地方公共団体が当事者となっている行政・民事の裁判例(地方自治判例)を収録。
重要判例には解説等を登載。
あわせて、連載講座や訴訟情報など実務記事も多数収録。
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連載・記事
○はんれい最前線滞納者の死亡後、相続人にした再度の納税告知に時効中断効を認めず
自治体法務研究所 江原 勲/東京都 榎本洋一
○自治体法務の風を読む
第74回 行政の公平性と個別事情審査義務
姫路市総務局総務部法制課主幹 稲田 優
○特別寄稿
空家等除却代執行における残置物件等への対応と改正ガイドライン―熊本市を例に(下)
鹿児島大学教授 宇那木正寛
○市町村アカデミー・コーナー
生活保護制度・生活困窮者自立支援制度の現状と課題①
関西国際大学教授 道中 隆
○法律相談
財産開示手続と第三者情報取得手続の活用
弁護士 西ヶ谷尚人
○訴訟情報
栃木県の国に対するバイオマスの環づくり交付金返納金返還請求訴訟――県の敗訴確定――最高裁判決ほか
判決紹介
<自治一般>○住民票の写し等不交付処分取消請求事件・名古屋市・みやま市
DV被害者等であると主張する者に対する事務処理要領等に基づく支援措置として、特定事務受任者である弁護士からの住民票等の写し等又は戸籍の附票の写しの交付の申出に対し、処分行政庁が交付しない旨の処分をしたことが適法であるとされた事例
〔名古屋地令和2年2月27日判決〕
◎会議の音声データ不開示に関する損害賠償等請求控訴事件・川崎市
教育委員会の会議の音声データを開示拒否したことが国家賠償法上の違法な行為であるとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審において、音声データは川崎市情報公開条例が定める不開示情報に該当し、開示拒否したことに違法はないとした原審の判断が維持された事例
〔東京高令和2年6月24日判決〕
<財 政>
◎知事の公用車使用に関する住民訴訟控訴事件・徳島県
1 県が設立し、公益財団法人に事業委託したオーケストラによる演奏会(合計21回)に県知事が出席した際に、県有車両である公用車を使用したことによる支出に関する監査請求について、1回目から20回目の演奏会に関する分は、地方自治法242条2項ただし書の「正当な理由」があるとはいえず、適法な監査請求を経たものとはいえないとされた事例
2 県知事が21回目の演奏会に出席した際に公用車を使用したことは、公務以外に公用車を使用したものであり、違法であるとされた事例
〔高松高令和2年6月4日判決〕
<税 務>
○カイロプラクティック個人事業税賦課決定処分取消請求事件・神奈川県
カイロプラクティック事業が、地方税法72条の2第8項14号の「請負業」に該当するとして個人事業税を賦課する旨決定した賦課決定が適法であるとされた事例
〔横浜地令和2年2月26日判決〕
<厚 生>
○個人情報部分開示処分取消請求事件・春日部市
春日部市個人情報保護条例に基づき、生活保護に関する自己情報の開示を請求した原告が、その一部を不開示とする旨の決定を受けたため、不開示としたことに違法があると主張して、取消しを求めた訴訟において、原告の請求が一部認められた事例
〔さいたま地令和2年1月15日判決〕
◎指定取消処分の効力停止決定に対する即時抗告事件・石川県
指定障害福祉サービス事業を行っていた相手方が、指定を取り消す旨の処分を受けたことから、指定取消処分の効力を停止することを求めた事件において、本案事件の第一審判決の言渡し後40日を経過するまで効力を停止することを認めた原決定が抗告審において維持された事例
〔名古屋高金沢支令和2年5月28日決定〕
<土 地>
○かんがい用水池売買に係る損害賠償請求住民訴訟事件・豊中市
財産区の所有するかんがい用水池を住宅用地として売却したことにつき、地方自治法96条1項6号及び同8号の議会の議決を経ていないことに違法はなく、裁量権の範囲を逸脱し、濫用した違法もないとして、住民の損害賠償請求及び不当利得返還請求を求める請求がいずれも棄却された事例
〔大阪地令和元年12月12日判決〕
判決概要紹介
<厚 生>
○要介護認定処分取消等請求事件・堺市
〔大阪地令和元年8月7日判決〕