地方公共団体が当事者となっている行政・民事の裁判例(地方自治判例)を収録。
重要判例には解説等を登載。
あわせて、連載講座や訴訟情報など実務記事も多数収録。
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連載・記事
○はんれい最前線
不適切な利用行動を理由に図書館利用・入館を禁止し、住民から訴え
弁護士 馬橋隆紀/さいたま市 幸田宏
○自治体法務の風を読む
第99回 「観光資源」と政教分離原則
岡崎市総務文書課副課長(主幹)・弁護士 山田佳乃
○特別寄稿
江戸川区における政策法務推進に向けた取組(第2回)
江戸川区副区長(弁護士) 船崎まみ
○法律相談
自治会への土地の無償譲渡
弁護士 秋山一弘
○訴訟情報
公立学校教員残業代請求訴訟――原告敗訴確定――最高裁決定ほか
判決紹介
<財 政>
〇市長の他県への公務出張に関する住民訴訟事件・岩国市
岩国市長の沖縄県への出張が宜野湾市の市長選挙における特定候補者の応援演説のためであったと主張して、岩国市長に損害賠償請求することを求めるなどした住民訴訟において、市長の出張の目的が選挙応援目的であったとは認められないとして請求が棄却された事例
〔山口地令和3年12月13日判決〕
<厚 生>
〇養子縁組あっせん事業不許可処分取消請求事件・大阪市
養子縁組あっせん事業をすることの許可申請をした原告が、許可基準に不適合であるとして大阪市長から不許可処分を受けたことについて、不許可処分は違法であると主張して取消しを求めた訴訟において、不許可処分は適法であるとして請求が棄却された事例
〔大阪地令和3年12月24日判決〕
〇営業停止命令の違法を理由とする国家賠償請求事件・東京都
東京都知事が、新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策としての緊急事態宣言期間中に行った営業時間短縮の要請に応じなかった原告に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業停止命令を発したことについて、原告が同命令に従ったことにより売上高が減少し、営業損害を被ったとして国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めたことについて、営業停止命令は命令発出の要件に該当せず違法であるが、東京都知事が同命令を発出するに当たり過失があるとまではいえず、職務上の注意義務に違反したとはいえないとして、原告の請求が棄却された事例
〔東京地令和4年5月16日判決〕
<災 害>
◎地震によるブロック塀倒壊に関する住民訴訟控訴事件・高槻市
地震により小学校のブロック塀が倒壊し、児童が下敷きになった事件に関し、高槻市が児童に支払った解決金相当額について、ブロック塀の点検業務を受託した業者らに対する損害賠償を求める住民訴訟の控訴審において、耐震対策状況の点検・報告は業者らの債務にはなっていないと判断して請求を棄却した原審の判断が維持された事例
〔大阪高令和3年9月10日判決〕
<産 業>
〇農用地利用計画変更決定無効確認請求事件・大和市
原告が、自己の所有する土地を農用地区域内に編入する農用地利用計画の変更決定が無効であることの確認を求めた訴訟において、農用地利用計画の変更は抗告訴訟の対象となる処分には当たらないとして、訴えが却下された事例
〔横浜地令和3年10月6日判決〕
<警 察>
◎放置違反金納付命令処分取消請求控訴事件・岡山県
公安委員会から放置違反金納付命令を受けたレンタカー業を営む控訴人が、自らは放置車両の使用者に当たらないから、納付命令は違法であると主張して、納付命令の取消しを求めた訴訟の控訴審において、控訴人は使用者に当たるとして請求を棄却した原審の判断が維持された事例
〔広島高岡山支令和3年7月15日判決〕
判決概要紹介
<税 務>
◎固定資産評価審査申出に係る決定の取消請求控訴事件・伊勢崎市
〔東京高令和4年1月27日判決〕