地方公共団体が当事者となっている行政・民事の裁判例(地方自治判例)を収録。
重要判例には解説等を登載。
あわせて、連載講座や訴訟情報など実務記事も多数収録。
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連載・記事
○はんれい最前線
廃棄物の仮置場とした地区自治会への補助金交付に違法あり?
弁護士・博士(医学) 楠井嘉行/亀山市 櫻井雅弘
○自治体法務の風を読む
第97回 条例の愛と愛の条例
春日井市総務部参事(中京大学非常勤講師・弁護士) 吉永公平
○特別寄稿
地方自治法の改正と地方議員の兼業禁止規制の緩和
小松島市法務監・弁護士 中村健人
○法律相談
市道に越境した枝の切除(令和3年改正民法に基づく竹木の枝の切取り)
弁護士 小林大祐
○訴訟情報
市庁舎前広場護憲集会不許可は合憲――最高裁判決ほか
判決紹介
<自治一般>
〇戸籍申請書の氏名等の不開示処分の取消請求事件・世田谷区
原告に関する戸籍の証明に係る申請書について氏名等を開示しないこととした処分の取消しを求めた訴訟において、申請書の氏名等は個人情報保護条例の定める非開示情報に該当し、不開示処分は適法であると判断された事例
〔東京地令和3年4月13日判決〕
<議 会>
◎議員辞職勧告決議等に対する損害賠償請求控訴事件・岐阜県七宗町
議員辞職勧告決議の一部が名誉毀損に当たるとされた事例
〔名古屋高令和4年11月18日判決〕
<労 働>
◎懲戒処分取消等請求事件・氷見市
地方公共団体の職員が、上司及び部下に対する暴行等を理由とする停職2月の懲戒処分の停職期間中に、上記暴行等の一部についての事情を知っていた同僚及び上記暴行の被害者の1人である部下に対して行った各働き掛けを理由とする停職6月の懲戒処分を受けた場合において、次の(1)、(2)など判示の事情の下においては、上記処分が裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断には、懲戒権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
(1) 上記同僚に対する働き掛けは、同人の弱みを指摘した上で、上記の先行の処分に係る調査に当たって同人が当該職員に不利益となる行動をとっていたならば何らかの報復があることを示唆するものであった。
(2) 上記部下に対する働き掛けは、同人の弱みを指摘するなどした上で、上記の先行の処分に対する審査請求手続を有利に進めることを目的として同人との面会を求め、これを断った同人に対し、告訴をするなどの報復があることを示唆するものであった。
〔最高(3小)令和4年6月14日判決〕
◎部下への暴行等を繰り返した消防職員への分限免職処分の取消請求事件・長門市
部下への暴行等の行為をした地方公共団体の職員が地方公務員法28条1項3号に該当するとしてされた分限免職処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例
〔最高(3小)令和4年9月13日判決〕
<環境・衛生>
〇ガソリンスタンド移転命令義務付け事件・横浜市
消防法12条2項に基づく、ガソリンスタンド移転命令の義務付けの訴えが否定された事例
〔横浜地令3年12月1日判決〕
<建 築>
〇建築基準法に基づく是正命令義務付け請求事件・横浜市
都市再生特別地区と定められた区域内に建築されたマンションの隣地のマンションの区分所有者である原告らが、当該マンションは建築基準法上の用途規制に違反する違法な建築物であると主張して、違反を是正するための措置をとることを命ずることの義務付けを求めた訴訟において、当該マンションは建築基準法の規定に違反しないとして請求が棄却された事例
〔横浜地令和3年12月22日判決〕
判決概要紹介
<税 務>
○固定資産税評価修正決定取消請求事件・さいたま市
〔さいたま地令和3年3月24日判決〕