地方公共団体が当事者となっている行政・民事の裁判例(地方自治判例)を収録。
重要判例には解説等を登載。
あわせて、連載講座や訴訟情報など実務記事も多数収録。
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連載・記事
○はんれい最前線
「赤道」の管理、民間委託の選択肢はいかに
弁護士 奥宮京子/元川崎市 高橋哲也
○自治体法務の風を読む
第88回 社会福祉法人の議事運営等の留意点
草加市総務部特命副参事(弁護士) 高橋啓明
○市町村アカデミー・コーナー
人事評価制度の改善と運用レベルアップ①
行政経営コンサルタント 宮澤克己
○法律相談
新電力会社の破産と相殺・債権届出
弁護士 小林大祐
○訴訟情報
市長退職金22円条例違法訴訟――水戸地裁ほか
判決紹介
<労 働>
〇労働委員会による救済命令取消請求事件・東京都
東京都労働委員会から不利益取扱い及び団交拒否につき不当労働行為が成立するとされて救済命令を受けたNPO法人が原告となって救済命令の取消しを求めた訴訟において、原告に不当労働行為が成立するとした救済命令の判断は正当であるとして取消請求が棄却された事例
〔東京地令和3年2月22日判決〕
<教育・文化>
◎公金の支出に係る費用全額を原因者に求める請求控訴事件・高萩市
市議会の議決を経るべき和解に当たる協定を、市議会の議決を経ることなく締結した場合に、市議会が同協定を追認する議決をしたことは、普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治法の趣旨等に照らして不合理であるとはいえず、市議会の裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるとは認められないから、本件協定は追認議決により有効となるとされた事例
〔東京高令和3年3月25日判決〕
◎髪黒染め校則と指導に係る損害賠償請求控訴事件・大阪府
公立高校に在籍していた生徒が、教員らから頭髪指導として受けた措置のうち、黒染め等について国家賠償法上の違法又は在学関係上の安全配慮義務違反があるとは認められないが、不登校となった後の生徒名簿からの削除等については教育環境配慮義務における裁量権の範囲を逸脱したものとして国家賠償法の違法に基づく損害賠償請求を認めた原審の判断を、控訴審が是認した事例
〔大阪高令和3年10月28日判決〕
<環境・衛生>
〇随意契約締結に係る住民訴訟事件・大阪府忠岡町
粗大ごみ破砕施設の更新工事を請け負わせる工事請負契約を随意契約で行ったことが違法かつ無効であると主張して、当時の町長らに対して損害賠償等を請求するよう求めた住民訴訟において、請負契約を随意契約の方法によって締結したことが違法であるとはいえないと判断された事例
〔大阪地令和3年5月13日判決〕
<土 地>
〇市道認定に関する住民訴訟事件・川越市
市が土地を取得し、市道に認定したことが、市議の子である地権者の利益を図るためであり、市長と市議、地権者との共同不法行為に当たると主張し、市長らに対し損害賠償をするよう求めた住民訴訟において、市道認定には必要性があり、違法であるとはいえないとして請求が棄却された事例
〔さいたま地令和3年6月30日判決〕
<建 築>
〇寺院を用途とする建築確認処分取消請求事件・大阪市
寺院を主要用途とする建築確認処分について、近隣に居住する原告らが主要用途が寺院に該当せず、倉庫業を営む倉庫に該当すると主張して、処分の取消しを求めた訴訟において、倉庫業を営む倉庫には該当するとはいえず建築確認は適法であるとして、請求が棄却された事例
〔大阪地令和3年5月20日判決〕
判決概要紹介
<財 政>
○法律事務所への委託契約等に係る損害賠償請求住民訴訟事件・阪南市
〔大阪地令和2年1月16日判決〕