地方公共団体が当事者となっている行政・民事の裁判例(地方自治判例)を収録。
重要判例には解説等を登載。
あわせて、連載講座や訴訟情報など実務記事も多数収録。
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連載・記事
○はんれい最前線
行政書士が住民票の写しを求めて職務上請求、交付ルールの確認を
弁護士 佐々木泉顕/弁護士 山田敬之/北海道町村会 岸本明大
○自治体法務の風を読む
第76回 リース方式による公共施設の建築
草加市総務部特命副参事(弁護士) 宮里民平
○地方行政判例解説
市議会削除発言情報開示請求事件
同志社大学法学部教授 佐伯彰洋
○市町村アカデミー・コーナー
自治体が関わる法的紛争①
弁護士 海老原佐江子
○法律相談
財産区名義のため池売買の違法性と住民訴訟
弁護士・法学博士 山村恒年
○訴訟情報
泉佐野市ふるさと納税に基づく特別交付税減額違法訴訟――法律上の争訟性認める――大阪地裁中間判決ほか
判決紹介
<自治一般>
○法人情報等非公開決定処分取消請求事件・松原市
情報公開請求に対し非公開決定処分を受けた原告が、非公開決定処分の取消しを求めた訴訟において、原告が開示を求めた文書は情報公開条例に定められた非公開事由に該当しないとして、原告の請求が認容された事例
〔大阪地令和2年3月19日判決〕
<議 会>
◎政務活動費返還請求住民訴訟控訴事件・奈良県
奈良県議会議員らが政務活動費等について条例に定める使途基準に適合しない支出をしているとして、県議会議員らに対し、不当利得金の支払を請求するよう求めた住民訴訟の控訴審において、使途基準に適合しない違法な支出は認められないとした原審の判断が維持された事例
〔大阪高令和元年9月20日判決〕
<税 務>
○固定資産評価審査決定取消等請求事件・高槻市
土地課税台帳に登録された登録価格の決定に原告主張の違法事由は認められないとされた事例
〔大阪地令和2年6月18日判決〕
◎固定資産評価審査決定取消請求控訴事件・北海道浦河町
浦河町にあるホテルの所有者である控訴人が、審査申出に対する固定資産評価審査委員会の棄却決定に対し、需給事情による減点補正を行わなかったことが違法であると主張して、控訴人の主張する価格を超える部分の取消しを求めた訴訟の控訴審において、固定資産評価審査委員会の決定に違法はないとして、請求を棄却した原審の判断が維持された事例
〔札幌高令和2年8月6日判決〕
<労 働>
○有給休暇取得妨害損害賠償請求事件・東京都
都営バスの乗務員の年次有給休暇の取得申請に対する営業所長による時季変更権の行使が適法とされた事例
〔東京地令和元年12月2日判決〕
<教育・文化>
◎孔子廟政教分離訴訟事件・那覇市
市長が市の管理する都市公園内の国公有地上に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して上記施設の敷地の使用料の全額を免除した行為は、次の(1)~(5)など判示の事情の下では、上記施設の観光資源等としての意義や歴史的価値を考慮しても、一般人の目から見て、市が上記法人の上記施設における活動に係る特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ないものであって、憲法20条3項に違反する。
(1) 上記施設は、上記都市公園の他の部分から仕切られた区域内に一体として設置され、上記施設の本殿と位置付けられている建物は、その内部の正面には孔子の像及び神位(神霊を据える所)が配置され、家族繁栄、学業成就、試験合格等を祈願する多くの人々による参拝を受けているほか、上記建物の香炉灰が封入された「学業成就(祈願)カード」が上記施設で販売されていたこともあった。
(2) 上記施設で行われる儀式は、孔子の霊の存在を前提として、これを崇め奉るという宗教的意義を有するものであり、上記施設の建物等は、上記儀式を実施するという目的に従って配置されたものである。
(3) 市が策定した上記都市公園周辺の土地利用計画案においては、同計画案の策定業務に係る委員会等で孔子等を祀る廟の宗教性を問題視する意見があったこと等を踏まえて、前記(1)の建物を建設する予定の敷地につき上記法人の所有する土地との換地をするなどして、同建物を私有地内に配置することが考えられる旨の整理がされていた。
(4) 上記法人に対する上記施設の設置許可に係る占用面積は1335㎡であり、免除の対象となる敷地の使用料に相当する額は年間で576万7200円であり、また、上記設置許可の期間は3年であるが、公園の管理上支障がない限り更新が予定されている。
(5) 上記法人は、上記施設の公開や前記(2)の儀式の挙行を定款上の目的又は事業として掲げている。
(反対意見がある。)
〔最高(大)令和3年2月24日判決〕
<環境・衛生>
○産業廃棄物撤去請求等を怠る事実の違法確認請求事件・渋川市
渋川市の市道に、A社が排出した六価クロム及びふっ素が含有されている鉄鋼スラグを含む砕石を敷砂利とする整備がされていたことに関し、渋川市長がA社に対して鉄鋼スラグの撤去請求をすることを怠る事実が違法であることの確認を求めた住民訴訟において、撤去請求を行わないことが違法であるとして原告の請求が認容された事例
〔前橋地令和2年8月5日判決〕
<河 川>
○ダム建設事業への公金支出の差止請求住民訴訟事件・大阪府
ダム建設事業に関する公金支出等の差止めを求める住民訴訟につき、原告らの主張に係る当該ダムの安全性の欠如、事業内容の合理性の欠如は認められず、当該事業に係る支出が財務会計法規上違法であるとはいえないとして原告らの請求を棄却した事例
〔大阪地令和2年6月3日判決〕
判決概要紹介
<土 地>
◎農地に係る所有権移転の許可取消請求控訴事件・千葉県鋸南町・千葉県
〔東京高令和元年11月6日判決〕