プレミアムPOCKET BOOK スクールリーダー必読! 知っておきたい「著作権」のルール OK? NG? 教職員のための著作権のルール
トピック教育課題
2020.10.21
プレミアムPOCKET BOOK スクールリーダー必読! 知っておきたい「著作権」のルール
OK? NG? 教職員のための著作権のルール
大和 淳
(『新教育ライブラリ Premier』Vol.2 2020年8月)
*本記事は2020年8月時点の法令によります。必要に応じて最新の法令を参照ください。
この章では、教職員が知っておきたい学校における諸活動と著作権との関係についてQ&A形式で解説する。本稿の冒頭で、多くの教員は(残念ながら)「どうすれば無断で使えるか」に関心があると述べたが、そのことについても章の後半で触れる。
教職員のための著作権のルール
Q 著作権は、創作と同時にその著作物の著作者に発生するという無方式主義であるとのことだが、その著作物を創作したことをどう証明するのか。
A 著作物は書斎、アトリエ、研究室など
閉鎖的な場所で創作されるものも多く、創作の現場に第三者が立ち会っているとは限らない。したがってその者が創作したという事実を立証する場合に困難が伴うことがあるため、著作物の原作品に、またはその作品の公表の際に、通常の方法により著作者名として表示された者が著作者であると推定することとされている。つまり、「その者が著作者ではない」と主張する者が反証を挙げなければならないことになっている。仮に著作者が誰なのかについて争いがある場合には、取材メモ、研究ノート、下書き、録音テープなど著作者しか持ち得ない素材や資料を使って立証することが考えられる。
Q 第三者が見てよく似た作品がある場合、どうやってどちらが著作権侵害をしているのかを判断するのか。
A 著作物の定義は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされており、人間の思想・感情が創作的に表現されていれば、芸術的・学術的・経済的な価値の有無に関わらず著作物と評価される。産業財産権のように、産業上の利用可能性があるかとか新規性・進歩性があるかといった審査は不要である(そもそも思想・感情の表現を審査すること自体が難しい)。
そうした場合、ある著作物が誰かによって先に創作されており、それを知らずに別の者が自己の思想・感情に基づき表現した結果、先行作品と似た作品ができあがるということはあり得ないわけではない。同じ場所から同じ対象物の絵を描けば、構図が似た作品になることもある。結局のところ、「創作的」すなわち模倣したものでなければ、それらはそれぞれが独立した著作物になる。
このようなことから、二つの作品がよく似ているからといって、それだけでどちらかが他方の著作権を侵害していると判断することはできない。そっくりな物がある場合には、著作権者の許諾を得て複製されているケースもあり、第三者からはそのような契約までは分からないのが通常である。
真の著作者であれば、自分が許諾した憶えのない複製物が出回っていれば、当該複製物が著作権侵害品だと考え、差し止め請求などを求めることはできる(その場合でも、相手方も自分が創作した物であることを立証することはあるので、結局はそれぞれの証拠に基づき司法が判断することになる)。
なお、違法サイトからのダウンロードについて、無断ではできないとする法改正が行われたことを機に、インターネットを通じて提供されるコンテンツには、最近、「これは著作権者の許諾を得た正規品である」という意味のマークが付されるようになってきている。
Q 「複製権」とは「無断でコピーされない権利」というが、手書きで書き写すのであれば問題ないのか。
A 「複製」とは、著作権法では「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」をいうと定義されており、手書きで書き写すことも有形的に再製することなので複製である。原文に従ってパソコン等で文字を打ち込むことも複製である。また、一字一句、隅から隅まで同じでなくても、全体として同一性を有すると考えられる範囲であれば、多少の差異があっても複製したものと扱われることが多い。
例えば、「複製権の侵害といわれないために、丸写しした後で一部分を改変する」などの行為は、無断で行えば複製権の侵害とされることがある(場合によっては同一性保持権の侵害にも当たる)。
Q 「公衆送信」とは「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと」(著作権法における「公衆」とは特定かつ多数の者を含むとされている)と定義されているので、電子メールは公衆送信に当たらないと考えてよいか。
A 電子メールという機能やツールだけを見て権利が及ぶかどうかを判断することはできない。
電子メールは、特定少数の名宛人に送信するものである限り公衆送信には該当しないが、同じ電子メールの機能であってもメールマガジンのような送信方法を用いる場合は、公衆(特定多数の者)によって直接受信されることを目的として送信されているので、その送信内容に著作物が含まれていれば、著作物を公衆送信したことになる。
Q 著作権は著作者の死後70年を経過するまで存続するのであれば、著作者の死後、その著作物を利用する場合に誰の許諾を得ればよいのか。
A 存続期間(保護期間)が定められている著作権は財産権としての著作権であり、財産権は相続したり譲渡したりすることが可能である。したがって、一般的には著作者の死後においては、当該著作者の遺族や、著名な作家の場合にはプロダクションなどの組織が著作権を承継している。また、著作権等管理事業者が著作権の管理を委任されている場合もある。死亡した著作者の財産を相続する者が誰もおらず、民法の規定により相続財産が国庫に帰属することとなった場合には、その著作権は消滅する。
Q 外国人の著作物を利用する場合、その国の制度に従わなければならないのか。
A 著作物は国境を越えて利用されることも多いため、多くの国の間で相互の国民の著作権を保護しあうために条約が締結されている(最も歴史が古く、加盟国が多いのは「ベルヌ条約」。インターネット社会に対応した内容を取り込んでいるのは「WIPO著作権条約」。貿易関連側面から知的財産のルールを見直す「TRIPs協定」や「TPP」。その他にも著作隣接権に係る条約もある)。
これらの条約では、著作者は、その著作物の本国以外の締約国において、その国が自国民に与える権利を享有するという内国民待遇を与えている。したがって、外国人が創作した著作物が日本で利用される場合には、その著作物の著作権者は日本人の著作権者と同様の権利をもつことになり、利用者の立場から見ると、外国人の著作物を利用する際には、その国の著作権制度の内容に関わらず、日本人と同様の取り扱いで許諾を求めることになる。
Q ©マークを表示すれば著作権者の許諾を得なくてもよいのか。
A ©マークは、著作権の取得に登録等の手続きが必要な国と、日本のような無方式主義の国との間で相互の著作権を保護するために作られた「万国著作権条約」に基づく表示である。
ある国では著作権の享有に登録が必要だとしている場合、日本人の著作物がその国で保護を受けようとすると、わざわざ登録を受けるためにその国に出向かなければならない。そのような不便を解消するために、無方式主義の国の著作物であっても、その発行物の見えやすい場所に.の記号、最初に発行された年、著作権者の氏名を表示することによって、必要な手続きが満たされたとするのが万国著作権条約である。
しかし今日では、著作権制度をもつほとんどの国が無方式主義を原則とするベルヌ条約に加盟しているので、国際的な保護を受けるためという意味は薄くなっており、この著作物の著作権者は誰かが分かりやすくなっているという実務上の意味をもちながら慣習的に残っているものである。したがって、著作権者の許諾を得なくてもよいというような効果があるものではない。