【Q&A】新型コロナウイルス―学校の臨時休業・学級閉鎖等の根拠法令には、どんなものがあるの?
トピック教育課題
2020.02.28
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、政府は令和2年2月28日、全国すべての小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等について来月2日から春休みまでの休校を要請しました。要請は法的拘束力を持つものではなく、各学校や地域で柔軟に判断することとなっています。
この法的根拠となるのが、学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則です。ここでは学校の臨時休業(臨時休校)・学級閉鎖等に関連する最新の条文を抜粋して、ご紹介いたします。なお、新型コロナウイルスは、1月28日公布の政令で「指定感染症」とされていますので、学校保健安全法施行規則 第18条第1項第1号に規定する「第1種の感染症」に該当します。
○学校保健安全法(抄)
(昭和三十三年四月十日)
(法律第五十六号)
(保健所との連絡)
第十八条 学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。
第四節 感染症の予防
(出席停止)
第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
(臨時休業)
第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
(文部科学省令への委任)
第二十一条 前二条(第十九条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
○学校保健安全法施行令(抄)
(昭和三十三年六月十日)
(政令第百七十四号)
(保健所と連絡すべき場合)
第五条 法第十八条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第十九条の規定による出席停止が行われた場合
二 法第二十条の規定による学校の休業を行つた場合
○学校保健安全法施行規則(抄)
(昭和三十三年六月十三日)
(感染症の種類)
第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)
二 第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳(せき)、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
(この記事は令和2年2月28日時点の情報に基づく)