スクールリーダーの資料室 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)〈抜粋〉

トピック教育課題

2019.09.03

スクールリーダーの資料室

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)〈抜粋〉
30文科初第1845号 平成31年3月29日

学校教育・実践ライブラリ Vol.1 2019年5月

各都道府県教育委員会教育長・各指定都市教育委員会教育長・各都道府県知事・附属学校を置く各国公立大学長・小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長あて文部科学省初等中等教育局通知

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)

 この度、中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会において、「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」(平成31年1月21日)(以下「報告」という。)がとりまとめられました。

 報告においては、新学習指導要領の下での学習評価の重要性を踏まえた上で、その基本的な考え方や具体的な改善の方向性についてまとめられています。

 文部科学省においては、報告を受け、新学習指導要領の下での学習評価が適切に行われるとともに、各設置者による指導要録の様式の決定や各学校における指導要録の作成の参考となるよう、学習評価を行うに当たっての配慮事項、指導要録に記載する事項及び各学校における指導要録作成に当たっての配慮事項等を別紙1~5及び参考様式のとおりとりまとめました。

 ついては、下記に示す学習評価を行うに当たっての配慮事項及び指導要録に記載する事項の見直しの要点並びに別紙について十分に御了知の上、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対し、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対し、各都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対し、附属学校を置く各国公立大学長におかれては、その管下の学校に対し、新学習指導要領の下で、報告の趣旨を踏まえた学習指導及び学習評価並びに指導要録の様式の設定等が適切に行われるよう、これらの十分な周知及び必要な指導等をお願いします。さらに、幼稚園、特別支援学校幼稚部、保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)と小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)及び特別支援学校小学部との緊密な連携を図る観点から、幼稚園等においてもこの通知の趣旨の理解が図られるようお願いします。

 なお、平成22年5月11日付け22文科初第1号「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」のうち、小学校及び特別支援学校小学部に関する部分は2020年3月31日をもって、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)及び特別支援学校中学部に関する部分は2021年3月31日をもって廃止することとし、また高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)及び特別支援学校高等部に関する部分は2022年4月1日以降に高等学校及び特別支援学校高等部に入学する生徒(編入学による場合を除く。)について順次廃止することとします。

 なお、本通知に記載するところのほか、小学校、中学校及び特別支援学校小学部・中学部における特別の教科である道徳(以下「道徳科」という。)の学習評価等については、引き続き平成28年7月29日付け28文科初第604号「学習指導要領の一部改正に伴う小学校、中学校及び特別支援学校小学部・中学部における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」によるところとし、特別支援学校(知的障害)高等部における道徳科の学習評価等については、同通知に準ずるものとします。

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