新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導について(通知) 2 文科初第87号 令和2年4月10日
トピック教育課題
2020.04.11
目次
4.登校再開後の指導について
新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い、やむを得ず学校に登校できない児童生徒に対しては、児童生徒が学校に登校することができるようになった時点で、可能な限り、令和2年度の教育課程内での補充のための授業や教育課程に位置付けない補習を実施すること、家庭学習を適切に課すこと等の必要な措置を講じること。その際、例えば、時間割編成の工夫、学校行事の精選、長期休業期間の短縮、土曜日に授業を行うこと等が考えられること。なお、その場合においては、学校再開ガイドラインに示す以下の点にも留意すること。
【参考】学校再開ガイドライン(抜粋)
2.学習指導に関すること
(2)補充のための授業等を行う場合の留意点
補充のための授業等の必要な措置を講じる場合は,児童生徒の学習状況や教職員の勤務状況を十分に考慮することが求められること。特に,以下の点について留意していただきたいこと。
・ 学期中に補充のための授業を実施するなど,令和2年度の教育課程内で必要な措置を講じることのみを理由に標準授業時数を超えて授業時数を確保する必要は必ずしもないこと。
・ 各設置者等の判断で,長期休業期間を短縮したり土曜日に授業を行ったりすることは可能であるものの(学校教育法施行令(昭和28 年政令第340 号)第29 条,学校教育法施行規則(昭和22 年文部省令第11 号)第61 条等),その際,児童生徒の負担が過重とならないように配慮するとともに,各学校の指導体制に見合った授業日数・授業時数となっているかなど,教職員の負担が過重とならないように配慮すること。(また,週休日である土曜日に授業を行う場合には,教職員の勤務日及び勤務時間について,各地方公共団体の条例等に則り,適切に振り替えを行うことが必要となること。)
・ 30 文科初第1797 号平成31 年3月29 日付け文部科学省初等中等教育局長通知「平成30 年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査の結果及び平成31 年度以降の教育課程の編成・実施について」(各都道府県・指定都市教育委員会教育長宛て)の趣旨・内容についても,引き続き踏まえること。
なお,文部科学省から各教科書発行者に対して,各学校・設置者等が教科書を十分に活用して補充のための授業等の必要な措置を講じることができるよう,各学校・設置者等の検討に資する資料の作成について依頼しているので,必要に応じて参照いただきたいこと。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、休業が長期化し教育課程の実施に支障が生じる事態に備えるための特例的な措置として、3.の対象となるやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対し、学校が課した家庭学習が以下の要件を満たしており、児童生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な学習内容の定着が見られ、再度指導する必要がないものと学校長が判断したときには、学校の再開後等に、当該内容を再度学校における対面指導で取り扱わないこととすることができること。
<要件>
① 教科等の指導計画に照らして適切に位置付くものであること。
② 教師が当該家庭学習における児童生徒の学習状況及び成果を適切に把握することが可能であること。
この場合、学級全体の学習状況及び成果に鑑み再度授業において取り扱わないこととする場合であって、一部の児童生徒への学習の定着が不十分である場合には、別途、個別に補習を実施する、追加の家庭学習を適切に課すなどの必要な措置を講じること。
なお、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業により、学校教育法施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課程の授業時数を下回った場合には、そのことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはされないこと。
5.各学年の課程の修了及び卒業の認定等について
新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い、やむを得ず学校に登校できない状況にあった児童生徒について、各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たっては、弾力的に対処し、その進級、進学等に不利益が生じないよう配慮すること。
なお、高等学校においては、同時双方向型の遠隔授業の方法により授業を履修することができ、当該方法により修得する単位数は36 単位を超えないものとする制度があるが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、休業が長期化し教育課程の実施に支障が生じる事態に備えるための特例的な措置として、4.に基づき、3.の対象となる新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴いやむを得ず学校に登校できない生徒が同時双方向型のオンライン指導を通じた家庭学習を行い、学校の再開後等に当該内容を再度学校における対面指導で取り扱わないこととした場合については、上記制度に依らずに実施するものであることから、上記の単位数の算定に当たって考慮する必要はないこと。
以下、省略。