著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 令和2年4月15日政令第146号

トピック教育課題

2020.04.15

著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 令和2年4月15日政令第146号

解 説

 本日公布の令和2年政令第146号おいて、著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)の一部の施行期日が、令和2年4月28日とされました。

 平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について、当初、施行期日を「公布の日(平成30年5月25日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」としていましたが、新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため、予定を早め、令和2年4月28日から施行することとしたものです。

 文化庁のHPでは、「授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について」として、次のように紹介されています。
https://www.bunka.go.jp/

 今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため,平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について,当初の予定を早め,令和2年4月28日から施行することとなりました(令和2年4月10日に施行期日を定める政令を閣議決定しています)。

 学校の授業の過程における資料のインターネット送信については,従来は個別に権利者の許諾を得る必要がありましたが,この制度の施行により,個別の許諾を要することなく,様々な著作物をより円滑に利用できることとなります。

 この制度は,学校の設置者が各分野の権利者団体で構成される「指定管理団体」に一括して補償金を支払うものですが,令和2年4月6日(月)に,指定管理団体である「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」において,令和2年度に限り,補償金額を特例的に無償として認可申請を行うことが決定されています。

 詳しくは文化庁HP(政策について >著作権 >授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について)を参照ください。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92169601.html

原 文

 著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

  御 名  御 璽

    令和二年四月十五日

内閣総理大臣 安倍 晋三


政令第百四十六号

   著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

 内閣は、著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十号)附則第一条第二号の規定に基 づき、この政令を制定する。
 著作権法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和二年四月二十八 日とする。

文部科学大臣 萩生田光一
内閣総理大臣 安倍 晋三

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