これからの特別支援教育を読み取る資料
トピック教育課題
2019.09.11
目次
小学校〔中学校〕学習指導要領 総則[抜粋]
文部科学省 平成29年3月公示
第4 児童〔生徒〕の発達の支援
2 特別な配慮を必要とする児童〔生徒〕への指導
(1)障害のある児童〔生徒〕などへの指導
ア 障害のある児童〔生徒〕などについては、特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ、個々の児童〔生徒〕の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。
イ 特別支援学級において実施する特別の教育課程については、次のとおり編成するものとする。
(ア)障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第7章に示す自立活動を取り入れること。
(イ)児童〔生徒〕の障害の程度や学級の実態等を考慮の上、各教科の目標や内容を下学年の教科の目標や内容に替えたり、各教科を、知的障害者である児童〔生徒〕に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えたりするなどして、実態に応じた教育課程を編成すること。
ウ 障害のある児童〔生徒〕に対して、通級による指導を行い、特別の教育課程を編成する場合には、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第7章に示す自立活動の内容を参考とし、具体的な目標や内容を定め、指導を行うものとする。その際、効果的な指導が行われるよう、各教科等と通級による指導との関連を図るなど、教師間の連携に努めるものとする。
エ 障害のある児童〔生徒〕などについては、家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等の業務を行う関係機関との連携を図り、長期的な視点で児童〔生徒〕への教育的支援を行うために、個別の教育支援計画を作成し活用することに努めるとともに、各教科等の指導に当たって、個々の児童〔生徒〕の実態を的確に把握し、個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。
特に、特別支援学級に在籍する児童〔生徒〕や通級による指導を受ける児童〔生徒〕については、個々の児童〔生徒〕の実態を的確に把握し、個別の教育支援計画や個別の指導計画を成し、効果的に活用するものとする。
第5 学校運営上の留意事項
2 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携
教育課程の編成及び実施に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
ア 学校がその目的を達成するため、学校や地域の実態等に応じ、教育活動の実施に必要な人的又は物的な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整えるなど、家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。また、高齢者や異年齢の子供など、地域における世代を越えた交流の機会を設けること。
イ 他の小〔中〕学校や、幼稚園、認定こども園、保育所、中〔小〕学校、高等学校、特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むようにする〔育むよう努める〕こと。
*文中の〔 〕書きは中学校読み替え