【図書案内】Q&A地方公務員の会計年度任用職員制度 増補版

キャリア

2019.08.27

会計年度任用職員としての任用はどのような場合に認められるのでしょうか。

【ここがポイント】

従来の臨時・非常勤職員は、厳格に要件が定められた特別職及び臨時的任用職員以外は、会計年度任用職員としての任用となることが求められる。

会計年度任用職員の育児休業に関する臨時的任用については、常勤ポストの空きがあることは求められていない。

常時勤務を要する職である管理職等については、原則として、会計年度任用職員の任用は想定されない。

 新地公法では、

・特別職非常勤職員については、「専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うもの」に限定し、

・臨時的任用職員については「常時勤務を要する職に欠員を生じた場合」に該当することを新たに要件に加え、その対象を限定され、

 これらの対象とならない臨時・非常勤職員については、日々雇用される者又は任用期間、勤務日数、勤務時間が極めて短いものかどうかにかかわらず、会計年度任用職員として任用すべきであるとされているところです(マニュアル問1−12)。

 法律上・理論上は、会計年度任用職員の要件を満たすもの以外であって、常時勤務を要しない職員もあり得ますが、改正法通知・マニュアルでは、「会計年度任用職員以外の独自の一般職の非常勤職員の任用は避けなければなりません。」と記しています。

 また、地公法は、自治体に勤務する者については、公務員を一般職又は特別職のいずれかとし、公務員にも属さない者の存在を予定しておらず、雇用契約による勤務関係の成立を想定していません(追加問5)。つまり、一般職の非常勤職員でないものとして、公務員でないような雇用契約者という存在は認められないわけです。

【係長、管理職相当の可否】

 会計年度任用職員は、「非常勤の職」を占め、任期が一会計年度内に限られるものであることから、その職務の内容や責任の程度は、任期の定めのない常勤職員とは異なる設定とすべきものであり、したがって、係長以上相当の職への任用については十分に議論を行うことが求められています(マニュアル問13-2)。そして、特に管理職については、任期の定めのない常勤職員を任用すべき「常時勤務を要する職」に該当するものと考えられることから、原則として会計年度任用職員の任用は想定されないとしています。

【育児休業・病気休職の欠員補充としての活用】

 会計年度任用職員の採用を、育児休業を取得した際の欠員補充として行う場合は、地方育休法第6条第1項第2号の規定に基づく臨時的任用により行われるものとされます(マニュアル問1-13)。この場合、同規定による臨時的任用については、「常時勤務を要する職に欠員を生じた場合」に該当することを新たに要件として加えていないため、これまで同様、常勤職員の代替に限られるものではなく、また、会計年度任用職員が病気休職した場合などの欠員補充については、新たに会計年度任用職員として任用することが適当とされています。

★ぎょうせいの給与計算システムの対応は?★

(株)ぎょうせいでは会計年度任用職員に対応した《人事給与システム》のご案内が可能です。詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
https://shop.gyosei.jp/online/archives/cat02/0000005348

アンケート

この記事をシェアする

  • Facebook
  • LINE

2020年施行の「会計年度任用職員制度」を理解するための決定版

オススメ

Q&A地方公務員の会計年度任用職員制度 増補版

2019年8月 発売

本書のご購入はコチラ

すぐに役立つコンテンツ満載!

地方自治、行政、教育など、
分野ごとに厳選情報を配信。

無料のメルマガ会員募集中

関連記事

すぐに役立つコンテンツ満載!

地方自治、行政、教育など、
分野ごとに厳選情報を配信。

無料のメルマガ会員募集中