「会計年度任用職員制度」が2020年4月開始――自治体人事給与システムに必要な対策は?
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2019.09.06
目次
はじめに
地方自治体における臨時・非常勤職員の任用要件を厳格化し、新たに期限付任用である会計年度任用職員制度を新設する、とした地方公務員法及び地方自治法の一部の改正が令和2年4月1日より施行されます。
この改正は地方公務員の雇用や給与に大きな影響を及ぼします。ここではその影響と人事給与システム選定のポイントについて解説します。
「会計年度任用職員制度」で何が変わるのか
大きくは2つです。特別非常勤職員、臨時的任用職員の任務、任用の内容が厳格化されます。
・特別非常勤職員→学識者が専門知識に基づいて助言や調査を行う場合に限定する。
・臨時的任用職員→常勤職員の欠員補充の場合に限定する。
一般職非常勤職員として「会計年度任用職員」が新設されます。
・制度的な均衡を図る(同一労働同一賃金)観点から、「会計年度任用職員」は、常勤職員と同様に給料及び手当の支給対象となる。
・勤務時間によりフルタイム、パートタイムに分かれる。
どんな影響が「会計年度任用職員制度」に関連して出てくるのか
会計年度任用職員制度が実施されると、次のような影響が出ることが考えられますので、準備が必要です。
・フルタイムの会計年度任用職員は、通常の職員と同等の給与計算や事務処理が必要となる可能性が高い。
・総務省が、『本改正を働き方改革の重要な基盤として、今後も必要な取組を推進する』としていることから、「会計年度任用職員制度の運用状況」などについて、国、都道府県からの調査や、議会や住民に対する報告の機会が増加すると予想される。
・臨時職員や非常勤職員の管理を所管課に任せていた自治体においては、通常の職員と同等の管理が必要となり、会計年度任用職員は総務・人事課での集中管理が要求されると予想される。
人事給与システム選定のポイントは?
会計年度任用職員に対応した人事給与システムを新たに選定する上で重要になるポイントは次のとおりです。
・フルタイム・パートタイムなど多様な任用体系の管理ができること。
・社会保険、共済両方の管理ができること(12ケ月を超えて勤務し、その後も引き続き勤務を見込まれる場合は、地方公務員共済へ加入が必要。従前は健康保険、厚生年金)。
・柔軟なデータ出力機能が搭載されていること。(など)
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(参考:人事給与システム)
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