【図書案内】Q&A地方公務員の会計年度任用職員制度 増補版
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2019.08.27
目次
大幅に変わる臨時・非常勤地方公務員制度についてわかりやすく解説――小社の『Q&A地方公務員の会計年度任用職員制度』(ぎょうせい、2018年8月)が、このほど「増補版」にリニューアル(※)いたしました。ここでは「増補版」の中で特にポイントになる部分を抜粋し、ご紹介します。
会計年度任用職員はどのような仕組みになっているのでしょうか。
【ここがポイント】
対象外となる「相当期間任用される職員を就けるべき業務」は、典型的には管理・運営、権力的な業務が想定されている。
会計年度任用職員の育児休業に関する臨時的任用については、常勤ポストの空きがあることは求められていない。
会計年度任用職員は、新地公法第22条の2第1項によって、
・パートタイムのもの(1週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの)(同項第1号)と、
・フルタイムのもの(1週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員の1週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの)(同項第2号)
の2つの類型が設けられています。
会計年度任用職員の従事する業務は、一会計年度内での「相当の期間任用される職員を就けるべき業務」以外のものと説明されます。単に業務の期間や継続性のみによって判断されるべきものではありません。従事する業務の性質に関する要件を示すものであり、業務の内容や責任の程度などを踏まえた業務の性質により判断されるべきものであるとされます(マニュアル各論2③)。
また、その業務への該当性については、同問で、各自治体において、業務の性質により、個々の具体的な事例に則して判断されるべきものであるとされますが、特に実務上注意を要するのは、新制度移行前に、職務の内容が定員内の常勤職員と同様のものであった場合には、あらためて、常勤職員の職との間の整理が求められることです。
(※)2019年8月、増補版として「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」(2018年10月・第2版)に即した内容にリニューアル。
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