地方公務員のお金のリテラシー

鈴木 豊、林 賢是

【行政コストと公会計】公監査とは?公の施設の管理・指定管理者監査を解説|地方公務員のお金のリテラシー

地方自治

2026.03.09

≪ 前の記事 連載一覧へ

 

 

地方公会計の基礎(その2)
公監査からみた公的施設の管理と行政コスト


 前回は公会計のなかでも比較的活用しやすい「行政コスト計算書」について解説しました。

 公的な施設(いわゆるハコモノ)の運営はソフト事業に比べて、多くのコストを要し、一度整備する方針を決めると長期に渡って歳出が続くことになるため、財政面で(公会計としての)年間(稼働期間中)のフルコストを捉えておく必要があります

 また、今後、公の施設の管理受託者として各地方公共団体から業務(施設管理)を受任しようとする方にも、受託者選定のプレゼンテーション(指定管理料の積算)に備えてコストの把握は重要です。

 しかし、自治体の予算編成の関係上、こうしたフルコストは人件費(給与費等)が事業の直接費とは別の区分(款・項・目)で計上されていることが多く、また、退職給付(給与)は現金支出ベースで計上されるため、一体的に把握されていないのが実情です。

 なお、一部の自治体ではそれにいち早く気が付いて、事業費と人件費を同じ区分で経理するように変更したところもあります。

 今回はフルコストが把握できるようになったとして、そのうえで、法規や契約を遵守しつつ、効率的な施設管理をするために、自治体管理者、公の施設受託者(受託希望で応募する者)にとって参考となる公監査の手法をご案内します

 しかし、多くの方は監査人となる訳ではないため、公監査の全体を説明するのではなく、業務に役立つように関心を持っていただけるような分野として、公監査の手法による

①「事務事業の業績・成果の把握」の仕方
②「公の施設の管理受託団体監査に関する事例から施設管理の視点」

を紹介します。

1.そもそも『公監査』とは何?

 公監査を大きく分類すると、監査の観点により、

①行政活動が関連法規に準拠しているかを監査する「法規準拠性公監査」
②行政活動の結果が正しく会計報告されているかを監査する「財務報告公監査」
③行政活動が効率的・効果的に実行されたかを監査する「業績(行政成果)公監査」

の3つになります。

 監査を行う根拠となる法律ですが、地方自治法では、第199条において①・③の監査を、第233条に②の監査の範囲が、それぞれ示されています


【地方自治法の関連条文】

監査の種類は?

第199条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行【筆者注(以下同じ);主に一般会計・特別会計として執行される事務の監査のこと】及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理【公営企業会計の経営の監査のこと】を監査する。

2 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(略)の執行【行政監査⇒事務事業が経済性・効率性・有効性をもっておこなわれているかどうかの監査のこと】について監査をすることができる。(略)

第233条 会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。

2 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査【決算関係書類の監査⇒自治法では「決算審査」と表記されます】に付さなければならない。

 

2.民間企業に対する監査との違いと、自治体における業績の測定など

 公認会計士または監査法人による民間企業の監査は、いわゆる財務諸表の適正性監査が中心ですので、公監査は、民間企業の監査よりも守備範囲が幅広いものといえます。

 そのなかでも、③の「行政活動が効率的・効果的に実行されたか」を監査する、「行政監査」あるいは「業績(行政成果)公監査」と呼ばれるものが自治体監査の特徴点といえます

 両者を比較して説明すると、民間企業は決算書類から「利益」という結果が現れますが、自治体の示す「決算数値」からは「利益」のような成果はわかりません。

 したがって、自ら中期計画や、年度計画を立て、予算執行に対する決算額に加えて、目標に対して成果が上がったかどうかを示す必要があります。

 そして、公表された書類や指標は、1年間の成果を的確に示しているのかどうかを確認するのが公監査の役割の一つです。


 そこで、「公の施設の管理」の話に先立って、一般的な施策・事業の達成状況(=業績)を、行政(業績)監査の着眼点に沿って一例を示します。

【目標設定の場面】
・事前に目標となる指標・数値を設定し、公表しているか。
・指標・数値は、その(計画目的の)達成状況を反映しているものか。
 (理想・理念に基づいて、達成不可能な計画終了時の最終値としていないか。)
・指標・数値は、事後的・客観的に確認・検証可能なものか。
・最終目標以外に計画期間中の目標値を適切に積算、設定しているか。また、中期的計画であれば、中間目標値を設定しているか。

【事後分析の場面】
・進捗状況・達成状況について評価・検証を行っているか。
・進捗状況・達成状況を住民・議会に適切な時期に公表しているか。
・進捗は遅れていないか、遅れているとすればその原因を分析し、改善に着手しているか。


■監査報告書での具体的な指摘事例

【目標設定の場面】
例1)計画の進行管理には、目的の達成状況を測るための指標と目標値の設定が重要であるが、アウトプット指標(例;〇件××事業を行います)では、取組を実施すること自体を目的としてしまうことが懸念されるため、成果を客観的に表すアウトカム指標(例;××事業を実施して利用率を◎%上昇します)の設定について考えることが必要である。

例2)××課は、目標として「あるべき姿(理想的達成目標;100%)を目標値としているが、計画期間内での達成は難しいと認識していながら目標値を設定している。社会・地域の環境、住民意識、取り組む予算、広報手段を考慮し、所管課の努力等により達成を見据える一定水準の目標を設定することも必要であったと考える。

【事後分析の場面】
例3)計画期間の中途であっても、中間目標値の達成状況を把握し、各取組の効果を検証することにより、課題や改善点などを整理し、それを最終目標達成に向けた取組に反映することが大切である(いわゆるPlan-Do-Check-Actionのサイクル)。

例4)アンケートの結果、特定世代に事業の周知が進んでいないことが目標達成の阻害要因ということがわかったが、世代ごとのターゲットを明確化した啓発の取組が行われていない。よって必要な世代に必要な情報が発信されるよう重点的な施策が求められる。


 結局、Plan(しっかりした計画を立て)でDo(計画に沿って実施し)、Check(計画と実績を対比して公表・分析し)、Action(次の行動に繋げる)ということで、これら一連の流れがしっかりできているかを確かめるのが、公監査(行政監査)の役割です。

 本来は、ハード事業(ハコモノ)も、ソフト事業も、決算のたびにあるいは予算編成の前に振り返り、結果の公表、計画を修正して予算に反映をすることが肝心ですが、以下では公の施設にスポットを当ててみていきます。

3.公の施設の監査とは?

 「公(おおやけと読みます)の施設」とは、地方自治法244条に規定された「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」を意味します。

 具体的には、図書館、公民館、美術館、文化会館、市民会館、学校、保育所、国際交流施設、男女共同参画施設、老人福祉施設、児童館、コミュニテイセンター、病院、体育館、公園、駐輪場など、市民利用に供されている施設のことをいいます。

 改正される以前の地方自治法では、「公の施設」の管理委託ができる団体等は、
①公共団体 ②公共的団体 ③地方公共団体が2分の1以上出資する法人、の3つに限定されていました。

 改正後は「法人その他の団体」が指定管理者になり得る主体と定められたので、企業、NPO法人、(一般・公益)財団・社団法人、地域団体なども含めることとされました。

 公の施設の監査は監査委員が行います。「できる」と法律で規定されているので、毎年監査しなければならないのではなく、監査委員が必要と考えたときに行うこととなります。

 また、包括外部監査人(地方自治法第252条の27他、弁護士・公認会計士・政令で定める者)を置いている自治体も、同監査人のテーマ選定(及び監査契約の内容)によっては監査の対象となります。

【参考】学校や道路などを別の法律(地方自治法以外)によって管理者が定められている「公の施設」は指定管理者制度の対象外となります。


【地方自治法の関連条文】

公の施設とは?
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

公の施設の設置、管理などは?
第244条の2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(以下、「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

5 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

公の施設の監査とは?
第199条第7項 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。(中略)当該普通地方公共団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても同様とする。


◎指定管理者に関する事務・事業については、
所管部局側と指定管理者側に分けて、監査の視点を定める必要があります。
自治体の監査部門では、これまでの監査結果や他自治体の不適正事例などを参考に、監査実施前に内部で、監査の重点項目を決めておきます。
これを「監査着眼点」といいます。参考までにその想定項目を示します。

 また、下線部分が『業績・成果の把握』に相当する監査、これを公監査の世界では、行政監査あるいは3E監査(経済性、効率性、有効性の英語の頭文字)といいます。

 例えば、指定管理者が見積合わせをせずに毎回同じ業者から購入していれば、同じ購入品を高く購入していることになっているかもしれません。これを「経済性が発揮されていない」と捉えます。また、指定管理者が企画した良質な自主事業であっても参加者があまりにも少なければ「有効性が乏しい企画」ということになります。公の施設ではコストがほぼ同じだとすれば、利用率(前回の図書館の例では、地域住民に対する来館者や貸出冊数)が重要です。重複機能の施設があれば、住民一人当たりのコストが高い状況となるでしょう。

公の施設の指定管理者監査の主な着眼点

(1)所管部局(委任側)

【指定管理者選定の場面】 ①-1指定管理者の管理の基準及び業務の範囲など必要事項は条例に規定されているか ①-2指定の手続は条例等(学識者等の意見聴取等)に基づき適正に行われているか ①-3公募を行わない指定管理者の選定は適切な理由があるか ①-4公募の際(選定後も)指定管理者の経営状況に注意を払っているか
【契約の場面】 ②指定管理者に関する事項(団体名、指定期間等)について議会の議決を経ているか ③-1協定書等には必要事項(施設・設備等の維持管理範囲、仕様・業務の内容、指定管理者との経費の負担区分、指定管理経費の区分経理明記)が適正に記載されているか ③-2上記③-1が順守されているか、経費の負担区分は合理的か ④個人情報の保護に関して必要な措置を講じているか ⑤備品の取扱いに関する事項は適切に記載されているか ⑥災害・緊急時の対応は明確になっているか
【管理運営の場面】 ⑦-1利用料金制を採用している場合、条例に規定されているか。承認手続は適正か ⑦-2利用料金は一定期間ごとに適示見直しの検討がなされているか ⑦-3指定管理者に使用料等の徴収又は収納の委託をしている場合、委託に関する告示・委託の公表・掲示、使用料等の所管部局への納付が適切に行われているか ⑧指定管理者が共同事業体の場合、構成員の役割・責任分担等は明確に規定されているか
【成果報告・決算報告の場面】 ⑨自主事業の承認は適切か ⑩指定管理者に対して適時に業務・経理の状況報告を求め、調査・点検を行っているか 指定管理者の行う施設利用促進の取組と、その結果について確認・評価を行っているか 指定管理者が効率的な管理及び運営に努めているかを確認・評価を行っているか 施設の修繕等が放置されていないか。その費用の負担は協定の内容に合致しているか ⑭条例に基づき使用料等の減免をしている場合、その手続は適正に行われているか


(2)指定管理者(受任側)

【管理運営の場面】 ①-1施設は関係法令・条例の規定に沿い、安全面に注意を払って管理されているか ①-2協定等に基づく業務の履行は適切か、施設、設備等の法定点検は定められた時期に行い、点検結果で改善すべき事項があった場合に速やかに措置されているか ②-1委任先の所管部局との協議、通知・報告は協定等のとおり行われているか ②-2協議、承認の無い処理や、協定等に反した再委託を行っているものはないか ②-3管理規程、経理規程、情報管理規程等は整備され、規程通り事務執行されているか
【経理・執行の場面】 ③-1公の施設の管理に係る出納関係帳票等の整備及び収支会計経理は適正か ③-2指定管理者の他の事業との会計区分は明確になっているか ③-3契約書、見積書、領収書等の証拠書類の整備及び保存など文書管理は適切か ③-4明確な理由なく長期間、同一業者への発注を継続しているなど業者選定は妥当か、不当な支出又は不経済な支出はないか、現金、金券類の保管及び取扱いは適正か、経理事務について管理点検体制が確立され、有効に機能しているか 経費の負担区分が指定管理者となっている修繕等を放置、先送り等していないか ⑤-1利用料金制を採用し、かつ指定管理者が定める場合、利用料金の設定は条例及び協定書等に基づき適正に行われているか(あらかじめ市の承認を得ているか) ⑤-2利用料金の収納は適正に行われているか。地方公共団体に納付金を納めることになっている場合、納付時期、納付金額及びその計算根拠は適正か ⑤-3利用料金を減免している場合、その手続・減免対象の適用は適切か ⑤-4利用料金の未収分は的確に把握・管理、解消の取組が行われているか ⑥災害・緊急時の対応はマニュアル等が明確になっているか ⑦住民の平等利用は確保されているか ⑧個人情報の保護に関して必要な措置を講じているか
【決算・成果報告の場面】 ⑨事業報告書は適正に作成され(管理業務の実施状況及び利用状況、料金収入の実績や管理経費の収支状況等)、期限内に提出されているか ⑩指定管理者が使用料等を徴収又は収納している場合、委任者側への納付は適切か 協定書等により貸与された物品の管理及び処分は適正になされているか、財産台帳は取得、処分、現在高について正確に記録されているか 施設の利用率、自主事業の参加率など利用促進及び利用者サービスの向上のための取組は効率的・効果的に行われているか ⑬行政財産の目的外使用許可等、地方公共団体の長のみが行うことができる権限に属する事務が行われていないか

*監査報告書の事例は、上記着眼点ができていないという記載になるため、省略します。

4.今回のまとめ

 自治体に所属されている方は、いずれどちらかのハコモノの担当となる可能性はあると思います。直営で施設管理を行うよりも、視点を広げて業務を行う必要があります。その際に監査の視点を活用して管理をされたらいかがでしょうか。

 また、これから施設管理業務の受託を希望されている企業の方にも、プレゼンテーションの際の参考となると思います。


 以上、公監査を活用した「公の施設の管理業務の視点」を紹介しました。担当業務等で活用いただければと思います。

5.参考:一歩進んだ「ケーススタディ」

①公の施設と税金

 公の施設については、旧地方自治法の流れから公益法人等が受託することが少なくありません。その場合、公益法人等が受託する、公の施設の管理(事業)は法人税法上、収益事業(請負業)に該当します。

 下記の基本通達のとおり、「実費弁償」(所轄税務署長の確認を受けることが必要)という規定があり、これに該当すれば収益事業としないことを知っておいてください。
(個別の契約内容等による確認等となりますので、ここでは詳細な説明は省略します)。

(実費弁償による事務処理の受託等)
法人税基本通達15-1-28 公益法人等が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長。以下15-1-53において同じ。)の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものとして当該公益法人等の収益事業としないものとする。

 

②自治体の監査部署に配属された方向け

公の施設の監査を行う際のチェックすべき書類等を示したものです。

■公共施設の設置・管理に関する『(業績)公監査チェックリスト』

公監査の過程と監査品質の視点 監査実施上の手続・技術、証拠資料、根拠データ等の例示
1 首長マニュフェストの有無 公共施設・インフラ設備に対するマニュフェスト
2 立法府・政策決定方針 公共施設等の整備方針
3 根拠法規 施設の建築、維持管理等に関する関係法令
4 目標管理のシステム 建設計画、建替計画、設置、施設運営、遊休施設の管理システム
5 目標業績指標
3E+2E
⑴経済性 公共施設の設置コスト・ランニングコスト指標
⑵効率性 施設サービス1単位当りコスト指標
⑶有効性
(結果=output・必要性)
施設サービスの必要性・優先性指標
⑷有効性
(成果=outcome)
施設サービスによる住民満足度・有効性指標
⑸有効性(代替案) 直営方式、指定管理者制度、施設の統合化、民営化、セールスアンドリースバック方式・選択指標
6 ベンチマーク・標準指標 他市、他類似施設との比較指標
7 コスト指標 フルコスト・
機会コスト
ライフサイクルコスト、早期の修繕・改善コスト指標、コスト受益者負担指標
8 業績成果計画書 施設運営成果指標達成計画書
9 目標実施プロセス 投資計画の策定プロセス、コスト削減見込額の根拠明示の実施手続
10 業績成果測定プロセス 遊休財産額の集計プロセス
11 業績成果評価システム 遊休財産の有効活用・売却可能性の評価
12 業績成果報告書 コスト有効性指標、効率性指標
13 マネジメントリスクの認識 公共施設の必要過大性リスク、公共施設のランニングコスト増大リスク指標
14 リスク低減対応 コスト見直し、コスト有効性見直し
15 業績成果報告書の公監査の目的 公共施設管理の妥当性、質問・書類査関・現場視察手続
16 業績公監査
手続と証拠
効率性(経済性) 施設設置のコスト効率性指標の検証
有効性 施設設置・運営による住民満足度の検証
コスト コスト集計手続の適切性
17 業績公監査報告書 施設管理の統括部門の設置と情報の一元化の有効性、委託範囲の見直し


出典:鈴木豊『税理士のためのはじめての自治体外部監査〈第21回〉業績(行政成果)公監査チェックリスト(6)』「税理2025年6月号」ぎょうせい



 公共施設の設置・管理に対する行政監査プロセスにおいても、基本的には、ソフト事業もハード事業も公監査人が予め理解しておく必要がある点(事業の根拠、目標管理の内容の認識、行政成果(業績)の測定・評価、業績成果報告書など)は、他の事業や機関と同じです。

 業績監査手続上(実務上)の留意点としては、公共施設の業績公監査は、①公共施設整備の目標と成果の把握、②コスト計算の迅速性と正確性の認識、③公共施設に関する住民満足度の指標の収集、④他自治体、特に近隣自治体との状況比較等が重要です。


 次回は、自治体の事務処理ミス防止と内部統制制度の導入について話を進めます。

 

≪ 前の記事 連載一覧へ

アンケート

この記事をシェアする

  • Facebook
  • LINE

すぐに役立つコンテンツ満載!

地方自治、行政、教育など、
分野ごとに厳選情報を配信。

無料のメルマガ会員募集中

関連記事

すぐに役立つコンテンツ満載!

地方自治、行政、教育など、
分野ごとに厳選情報を配信。

無料のメルマガ会員募集中

鈴木 豊、林 賢是

鈴木 豊、林 賢是

鈴木 豊(青山学院大学名誉教授)、林 賢是(公認会計士)

閉じる