行政大事典

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【最新行政大事典】用語集―公職選挙法とは

地方自治

2022.09.10

【最新行政大事典】用語集―公職選挙法

はじめに

 『WEB LINK 最新行政大事典 全4巻セット』(ぎょうせい)は膨大な行政用語の中から、とくにマスコミ等で頻繁に使用されるものや、新たに登場したテーマ、法令などから選りすぐった約3,000の重要語句を収録。現場に精通した執筆陣がこれらの行政用語を簡潔にわかりやすく解説します。ここでは、「第1巻 第2章 議会・選挙」から、「公職選挙法」を抜粋して、ご紹介したいと思います。

公職選挙法

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)は、憲法に規定された国会議員、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関する事項について規定した法律である。

 それまでは選挙の種別ごとの個別の法律で規定されていたが、公職選挙法の制定により統一された。

 そこに定められた選挙手続の規定は、他の公職の選挙や公の投票に準用されており、この意味で、我が国の選挙制度の基本的法律である。他の公職の選挙や公の投票等においても、この法律の規定が準用されることが多い。

 この法律の構成は、次のようになっている。

第1章 総則
第2章 選挙権及び被選挙権
第3章 選挙に関する区域
第4章 選挙人名簿
第4章の2 在外選挙人名簿
第5章 選挙期日
第6章 投票
第7章 開票
第8章 選挙会及び選挙分会
第9章 公職の候補者
第10章 当選人
第11章 特別選挙
第12章 選挙を同時に行うための特例
第13章 選挙運動
第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄付
第14章の2 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例
第14章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
第15章 争訟
第16章 罰則
第17章 補則
附 則
別表第1(衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区)
別表第2(衆議院(比例代表選出)議員の選挙区及び各選挙区において選出すべき議員の数)
別表第3(参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選出すべき議員の数)

*『最新行政大事典』2015年10月より。
(有償版は本文に加え、法令へのリンク機能があります)


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