【例規整備】条例等紹介―(新型コロナ関連)自治体独自の給付制度等の御紹介

地方自治

2020.11.13

<函館市雇用調整助成金等申請費用補助金交付要綱>

 国の給付制度の活用を促進するための自治体独自の給付制度を創設し、事業者向けの補助金交付要綱を制定した事例を御紹介します。

 函館市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主向けに、「雇用調整助成金等申請費用補助金」を創設しました。
 この補助金は,事業主が,雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金(以下「助成金」という。)の支給申請事務を社会保険労務士に依頼して行う場合に係る費用を補助するものです。

出典:函館市HP「雇用調整助成金等申請費用補助金のご案内」
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020042200013/

◯函館市雇用調整助成金等申請費用補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当等に要した費用の一部を助成する雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金(緊急特定地域特別雇用安定助成金を含む。以下同じ。)(以下これらを「助成金」という。)の支給申請事務を社会保険労務士に依頼する場合に要する費用について、市が補助することにより、助成金の活用促進を図り、市内事業者の事業活動および雇用の継続を支援することを目的とし、函館市補助金等交付規則(昭和62年函館市規則第43号)に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(補助対象者の要件)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の3に規定する雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた事業主で、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「対象事業者」という。)とする。

(1)助成金の支給決定に係る事業所が市内に所在する法人または個人事業者であること。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響による休業等(休業等の対象期間については、雇用調整助成金は令和2年1月24日から令和2年6月30日、緊急雇用安定助成金は令和2年2月28日から令和2年6月30日までとする。)により、助成金の支給決定を受けた事業主であること。

(3)助成金の支給申請事務を社会保険労務士に依頼し、その費用を支払っていること。

(4)次のいずれにも該当しないものであること。

ア 函館市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年函館市条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団、同条例第2条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団関係事業者に該当する者

イ 宗教活動または政治活動を目的とする事業を行う者

ウ 偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた事業主

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる費用は、助成金の支給申請書類の作成等事務を社会保険労務士へ依頼することにより要した費用とする。ただし、対象となる助成金については、新型コロナウイルス感染症の影響に係る特例措置を受ける場合のみを対象とする。

 

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1事業者あたり、40万円を上限とする。ただし、40万円に満たない場合はその額とし、端数が生じた場合は千円未満を切り捨てるものとする。

2 助成金の申請が複数回にわたる場合は,社会保険労務士へ支払った金額の合算額を対象とする。

 

(補助金の交付の申請)

第5条 事業者は、補助金の交付の申請をしようとするときは,第2条第1項第2号に規定する要件を満たした日の翌日から起算して90日以内に、函館市雇用調整助成金等申請費用補助金交付申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、90日を超えてから申請できるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、一部の書類の提出を省略できるものとする。

(1)受理された助成金の交付申請書一式の写し

(2)助成金の支給決定通知書の写し

(3)社会保険労務士へ支払った経費の領収書の写し

(4)その他市長が必要と認める書類(交付の決定および額の確定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定および額の確定を行い、別記第2号様式の通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

 

(補助金の交付)

第7条 補助金、前条の額の確定後において交付するものとする。

 

(決定等の取消しまたは補助金の返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、またはすでに交付した補助金を返還させることができる。

(1)助成金の不正受給および虚偽の申請ならびにその他不正な行為があったとき。

(2)その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

 

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

 

付則

1 この要綱は、令和2年5月7日から施行する。

2 要綱施行前に助成金の支給決定を受けている場合に限り、第5条第1項中「第2条第1項第2号に規定する要件を満たした日の翌日から起算して90日以内に」を「速やかに」に読み替える。

様式(略)

<徳島市ひとり親家庭よりそい給付金事業実施要綱>

 最後に、個人向けの臨時給付に関する事業実施要綱を制定した事例を御紹介します。

 新型コロナウィルス感染症により経済的負担が増しているひとり親家庭等に対して、緊急支援策として、監護している児童1人あたり2万円の給付金(一時金)を支給します。

出典:徳島市HP「ひとり親家庭よりそい給付金事業」
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/kosodate/ikuji/hitorioya_shien/yorisoikyufukin.html

◯徳島市ひとり親家庭よりそい給付金事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親家庭の子育て世帯の生活を支援するために、臨時特別的な給付措置として実施する、ひとり親家庭よりそい給付金事業に関し、必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 ひとり親家庭よりそい給付金前条の目的を達するために、徳島市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。

二 支給対象者 別記1に掲げるひとり親家庭よりそい給付金が支給される者をいう。

三 対象児童 別記2に掲げる者をいう。

 

(ひとり親家庭よりそい給付金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、ひとり親家庭よりそい給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給するひとり親家庭よりそい給付金の金額は、対象児童1人につき2万円とする。

 

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 ひとり親家庭よりそい給付金に係る申請受付開始日は、令和2年5月20日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和2年8月31日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、対象児童に係る令和2年4月分(3月分を含む)の児童扶養手当の資格者(全部支給・一部支給・全部停止)については、申請手続を経ることなくひとり親家庭よりそい給付金を支給する。ただし、児童扶養手当の資格が現況届未提出その他の理由により支給差止中の者は除く。

 

(申請手続)

第5条 ひとり親家庭よりそい給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対して、別紙様式の申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本その他の書類を提出させること等により、当該申請者が別記1に掲げる支給対象者に該当するか確認を行う。
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

 

(代理による申請)

第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。

 

(支給の決定)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、ひとり親家庭よりそい給付金を支給する。

 

(ひとり親家庭よりそい給付金の支給等に関する周知)

第8条 市長は、ひとり親家庭よりそい給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報チラシその他の方法による市民への周知を行う。

 

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請期限までに第5条第1項の申請が行われなかった場合、当該支給対象者がひとり親家庭よりそい給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、令和2年10月31日までに申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

 

(支給対象者に対する給付金受取の拒否)

第10条 支給対象者は、ひとり親家庭よりそい給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

 

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段によりひとり親家庭よりそい給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったひとり親家庭よりそい給付金の返還を求める。

 

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 ひとり親家庭よりそい給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

 

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

 

附則
この要綱は、令和2年5月20日から施行する。

 

別記1(第2条、第3条、第5条、第7条、第8条、第9条関係)

支給対象者

第1号 対象児童に係る令和2年4月分(3月分を含む)の児童扶養手当の資格者(令和2年3月31日時点全部支給・一部支給・全部停止)。ただし、児童扶養手当の資格が現況届未提出その他の理由により支給差止中の者は除く。

第2号 ひとり親医療費助成の資格者(令和2年3月31日時点)。ただし、児童扶養手当の資格が現況届未提出その他の理由により支給差止中の者は除く。

第3号 その他、市長が第1号、第2号と同等の対象者と認める者。

別記2(第2条関係)

対象児童

児童扶養手当の令和2年4月分(3月分を含む)の対象となる児童又はひとり親医療費助成の対象となる児童(令和2年3月31日までに生まれた児童が対象)

様式(略)

なお、この情報は(株)ぎょうせいが「法令改廃情報提供サービス」で配信している内容の一部です。サービスについて詳しい情報は下記リンク先をご覧ください。

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