【例規整備】条例等紹介―(新型コロナ関連)自治体独自の給付制度等の御紹介

地方自治

2020.11.13

<厚木市中小企業資金融資利子補給要綱>

 既存例規の一部改正を行うことによって、新型コロナウイルス感染症の影響に対応する事例を御紹介します。

新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援について

 新型コロナウイルス感染症の流行により、影響を受けるまたは影響を受けるおそれがある中小企業・小規模事業者を対象に融資制度の活用が図られるよう支援を充実しています。

 新型コロナウイルス感染症の発生に起因したセーフティネット保証4号の認定を受けて、市の融資制度「景気対策資金(別枠資金)」を利用する中小企業、若しくは危機関連保証の認定を受けて市の融資制度「危機関連資金」を利用する中小企業者が特定金融機関に支払う利子に対する補助金上限額を、200,000円から500,000円に、支給期間を36か月から48か月に拡充します。

出典:厚木市HP「厚木市中小企業資金融資利子補給制度」
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/machiit/sangyo/kougyou/yuushi/p002681.html

〇厚木市中小企業資金融資利子補給要綱(抜粋)※下線は筆者によります。

(補給金の額)

第5条 補給金の額は、第2条各号に掲げる資金の融資に係る毎年1月1日から同年12月31日まで(利子の支払が後払いとなっている場合については、毎年2月1日から翌年1月31日まで)の間(以下「補給対象期間」という。)に支払った約定利子の合計額の50パーセント以内の額とし、200,000円を限度とする。ただし、新型コロナウイルスの発生に起因して、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号の該当について、市長の認定を受け、かつ、厚木市中小企業景気対策資金融資要綱に基づく景気対策資金(別枠資金)の融資を受けた場合又は中小企業信用保険法第2条第6項の該当について、市長の認定を受け、かつ、厚木市中小企業景気対策資金融資要綱に基づく危機関連資金の融資を受けた場合は、支払った約定利子の合計額の50パーセント以内の額とし、500,000円を限度とする。

2 補給金の額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

 

(補給期間)

第6条 補給金を交付する期間は、36箇月(県融資要綱に基づく資金の融資を受けた場合にあっては24箇月とし、前条第1項ただし書の場合にあっては48箇月)とする。

<新宿区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則>

 既存例規の運用によって、新型コロナウイルス感染症の影響に対応する事例を御紹介します。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための乳幼児・子ども医療証の交付申請等の手続きの対応について

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、申請者が交付申請することができない場合、「新宿区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則」第5条第2項第2号の規定「災害その他やむを得ない理由により申請ができなかった場合」に該当するため、その理由がやんだ後3か月以内に申請した場合、出生・転入時等から3か月以内に申請があったものとして取り扱います。

出典:新宿区HP「子ども医療費助成」
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file03_04_00003.html

〇新宿区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(抜粋)※下線は筆者によります。

(医療証の有効期間)

第5条 乳幼児医療証及び子ども医療証(以下「医療証」という。)の有効期間は、次に掲げる日から毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。ただし、乳幼児医療証にあっては、6歳に達する日以後の最初の3月31日までとし、子ども医療証にあっては、15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(1) 前条第1項の申請の日の属する月(以下「医療証申請月」という。)の初日に既に助成を受ける資格を有する者は、医療証申請月の初日

(2) 医療証申請月の途中で助成を受ける資格を有するに至った者は、助成を受ける資格を有するに至った日

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日からとする。

(1) 出生又は転入により助成を受ける資格を有するに至った場合において、出生又は転入の日の翌日から起算して3か月以内に前条第1項の申請をしたとき。 助成を受ける資格を有するに至った日

(2) 災害その他やむを得ない理由により前条第1項の申請ができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して3か月以内にその申請をしたとき。やむを得ない理由によりその申請ができなくなった日の属する月の初日に既に助成を受ける資格を有する場合にあっては当該月の初日、当該月の途中で助成を受ける資格を有するに至った場合にあっては助成を受ける資格を有するに至った日

<京都市中小企業等緊急支援補助金交付要綱>

 新たな給付制度を創設し、事業者向けの補助金交付要綱を制定した事例を御紹介します。

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、市内中小企業等に深刻な影響が広がる中、令和2年4月に実施した観光事業者に対する緊急助成制度の対象者を、市内中小企業等に拡充するなどとし、新たに10億円規模の助成制度を創設しましたので、お知らせいたします。

出典:京都市HP「【広報資料】【受付終了】令和2年度新型コロナウイルス感染症の影響に伴う京都市中小企業等緊急支援補助金の募集について」
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268641.html

◯京都市中小企業等緊急支援補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上減少や事業縮小等を余儀なくされた中小企業等に対し、安心安全の確保、危機的状況の克服及び事業の継続に向けて新たに実施した事業に係る経費の一部を補助する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び同条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業等」とは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者若しくは小規模企業者又はこれと同等と認められる者をいう。

 

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に主たる事務所又は事業拠点を有する中小企業等で,直近1箇月間の売上高が前年同月に比して50%以上減少している者。ただし、創業間もない場合などこれにより難いときは、新型コロナウイルスの影響を受けた任意の1箇月間の売上高が、新型コロナウイルスの影響を受ける直前3箇月の平均又は新型コロナウイルスの影響を受ける直前1箇月間の売上高に比して50%以上減少する者とする。

(2)主たる事業所を市内に設けている又は団体の構成員の半数以上が市内に事業所等を設けている中小企業等で構成する団体

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は対象としない。

(1)次のいずれかに該当する中小企業者(みなし大企業)

  ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業等以外のものであって、事業を営む者をいう。以下同じ。)が所有している中小企業等
  イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業等
  ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等

(2)京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者(ただし,同法第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く。)

(4)営業に関して必要な許認可等を取得していない者

(5)令和2年度京都市観光事業者等緊急支援補助金の交付を受ける者

(6)本市が補助金を交付するに当たり,社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者

 

(補助事業の内容)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表1に掲げるもののうち、第1条の趣旨に沿うものとして必要と認められるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の対象とならない経費(以下「補助対象外経費」という。)は、別表2に掲げるものとする。

3 補助対象経費には消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。

4 第14条に基づく実績報告において、第7条に基づき行う申請の内容と著しく差異があるときは、補助金を交付しない場合がある。

 

(補助事業の実施期間)

第5条 事業実施期間は,令和2年4月1日から令和2年9月30日までとする。

2 補助対象者は、令和2年3月31日以前に発生した経費に対しては、補助金の交付を受けることができない。

 

(補助金額等)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において交付し、補助率及び補助限度額は別表3のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときはこの限りではない。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 国、京都府等による同様の補助金等(以下「国等の補助金」という。)の交付を受けようとする場合又は受けた場合の補助金の額は,次のうち最も低い額とする。

(1)補助対象経費から国等の補助金の額を除いた額

(2)補助対象経費に別表3の補助率を乗じた額

(3)一事業者当たりの補助限度額

 

(交付の申請)

第7条 条例第9条による補助金の申請は、別に定める期間内に、交付申請書(第1号様式)に必要な書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

 

(審査)

第8条 市長は,前条に掲げる申請に関する書類に基づき,必要に応じて補助対象者の施設等の実地確認等を行い,補助金の交付の可否について審査する。

 

(交付の決定)

第9条 市長は、第7条の規定による申請があった場合において,補助金の交付の可否及び交付予定額を決定し、交付決定通知書(第2号様式)又は不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 本市は,交付決定通知を行う場合において,必要に応じて条件を付することができるものとする。

 

(標準処理期間)

第10条 市長は,第7条の規定による申請が到達してから20日以内に前条第1項の決定を行うものとする。

 

(変更等の承認の申請)

第11条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は,変更申請書(第4号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定するあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は、次の各号に掲げる変更とする。

(1)補助目的に変更がなく、より効率的な補助目的の達成に役立つと考えられるもの

(2)経費の変更が総事業費の3分の1以内の増減で、かつ補助金額の変更が3分の1以内の減額であるもの

 

(中止又は廃止の届出)

第12条 事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止・廃止届出書(第5号様式)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

 

(補助事業遂行の義務)

第13条 補助対象者は,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行い,補助金を他の用途に使用してはならない。

2 補助対象者は、令和2年9月30日までに補助事業を完了しなければならない。

 

(実績報告)

第14条 補助対象者は,補助対象事業完了後、その日から起算して30日を経過した日、又は令和2年9月30日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を添えて、事業実績報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(1)領収書等の写し

(2)実績を確認できる写真等

(3)その他市長が特に必要と認める資料

2 前項の規定にかかわらず,第7条の規定による申請を行う時点において補助対象事業が完了している場合は、交付申請書(第1号様式)に添えて、前項に規定する書類を提出しなければならない。

 

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは,交付すべき補助金の額を確定し,補助金交付額決定通知書(第7号様式)により補助対象者に通知するものとする。

 

(補助金の支払)

第16条 補助金は,前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

 

(交付の取消し等)

第17条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

(1)不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2)補助金の交付の目的に反して補助金を使用したとき。

(3)補助金の交付の条件に違反したとき。

(4)この要綱の規定に違反したとき。

 

(補助金の経理)

第18条 補助対象者は,補助事業に係る一切の書類について、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

 

(財産の処分の制限)

第19条 条例第31条第1項に規定する市長等が定める期間は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産の処分制限期間(昭和53年8月5日通商産業省告示第360号)に準じるものとする。

2 補助金の交付を受けた者が、前項に規定する期間が経過する前に、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分する場合は、取得財産等処分承認申請書(第8号様式)を市長へ提出し、市長の承認を得なければならない。

 

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他の必要な事項は、産業観光局長が別に定める。


 附則(令和2年4月27日決定)
この要綱は、令和2年4月27日から施行する。

 

別表・様式(略)

なお、この情報は(株)ぎょうせいが「法令改廃情報提供サービス」で配信している内容の一部です。サービスについて詳しい情報は下記リンク先をご覧ください。

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https://gyosei.jp/business/law/reeorganization_law/

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