【例規整備】条例等紹介―(新型コロナ関連)自治体独自の給付制度等の御紹介
地方自治
2020.11.13
目次
200528 関連トピックス_条例等紹介―(新型コロナ関連)自治体独自の給付制度等の御紹介
◯条例等紹介――(新型コロナ関連)自治体独自の給付制度等の御紹介
<はじめに>
本稿では、新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援策のうち、自治体が独自に行う給付制度等に係る例規の制定事例等を御紹介します。
本稿は、飽くまで事例の御紹介にとどまり、同様の例規を制定することを推奨するものではありませんので、御了承ください。
なお、国や自治体の各種支援策に関する情報を検索する場合は、以下のサイトも御活用ください。
◎新型コロナ対策支援ナビ(提供:株式会社アスコエパートナーズ)
https://wincovid19.jp/
<目次>
本稿において紹介する例規は、以下のとおりです。
・東京都における新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例…P2
・厚木市中小企業資金融資利子補給要綱…P4
・新宿区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則…P5
・京都市中小企業等緊急支援補助金交付要綱…P6
・函館市雇用調整助成金等申請費用補助金交付要綱…P11
・徳島市ひとり親家庭よりそい給付金事業実施要綱…P13
※今回御紹介する例規は、いずれも自治体のHP上で公開されているものです。
<東京都における新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例>
条例等に規定されている履行期限や履行義務について、条例で特例措置を設けた事例を御紹介します。
この条例は、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るため、行政上の権利利益に係る満了日の延長及び履行されなかった義務に係る免責について定めるものです。
この条例の第三条に基づき、令和2年4月7日から同年7月30日までの間に、条例などで規定されている履行期限が到来する提出書類については、7月31日までに提出された場合、新型コロナウィルス感染症のまん延により履行されなかったことについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む)は問われないものとされます。
出典:東京都生活文化局HP「【令和2年4月23日】事業報告書等の提出書類の期限について」
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/houjin/npo_houjin/notice/0000001443.html
〇東京都における新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定するものをいう。以下同じ。)のまん延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るため、行政上の権利利益に係る満了日の延長及び履行されなかった義務に係る免責について定めるものとする。
(行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置)
第二条 次に掲げる権利利益(以下「特定権利利益」という。)に係る条例若しくは都規則等(東京都規則、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項の規程及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条の企業管理規程をいう。第四項及び次条第二項において同じ。)又はこれらに基づく告示(以下「条例等」という。)の施行に関する事務を所管する都の機関(東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)第二条第一項第五号に規定するものをいう。以下同じ。)の長は、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の特定権利利益であってその存続期間が満了前であるものを保全し、又は当該特定権利利益であってその存続期間が既に満了したものを回復させるため必要があると認めるときは、令和二年九月三十日を限度として、これらの特定権利利益に係る満了日を延長する措置をとることができる。
一 条例等に基づく行政庁の処分(令和二年四月七日以前に行ったものに限る。)により付与された権利その他の利益であって、その存続期間が同日以後に満了するもの
二 条例等に基づき何らかの利益を付与する処分その他の行為を当該行為に係る権限を有する都の機関等(都の機関並びに特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百六号)、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百七号)及び東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百十五号)の規定により知事又は東京都教育委員会の権限に属する事務の一部を処理することとされた特別区及び市町村の機関をいう。)に求めることができる権利であって、その存続期間が令和二年四月七日以後に満了するもの
2 前項の規定による延長の措置は、告示により、当該措置の対象となる特定権利利益の根拠となる条例等の条項ごとに、地域を単位として、当該措置の対象者及び当該措置による延長後の満了日を指定して行うものとする。
3 第一項の規定による延長の措置のほか、同項第一号の行政庁又は同項第二号の都の機関等(以下「行政庁等」という。)は、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者であって、その特定権利利益について保全又は回復を必要とする理由を記載した書面により満了日の延長の申出を行ったものについて、令和二年九月三十日までの期日を指定してその満了日を延長することができる。
4 第一項又は前項の規定による満了日の延長の措置を令和二年十月一日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、都の機関の長又は行政庁等は、第一項又は前項の例に準じ、特定権利利益の根拠となる条例等の条項ごとに新たに都規則等で定める日を限度として、当該特定権利利益に係る満了日を更に延長する措置をとることができる。
5 前各項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由がある場合における特定権利利益に係る期間に関する措置について他の条例等に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
(期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置)
第三条 令和二年四月七日から同年七月三十日までの間に条例等に規定されている履行期限が到来する義務(以下「特定義務」という。)が同月三十一日までに履行されたときは、当該特定義務が新型コロナウイルス感染症のまん延により履行されなかったことについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。以下単に「責任」という。)は問われないものとする。
2 前項に定める免責の措置を令和二年八月一日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、都規則等で、特定義務の根拠となる条例等の条項ごとに、新たに、当該特定義務の不履行についての免責に係る期限を定めることができる。この場合において、当該特定義務が当該期限が到来する日までに履行されたときは、当該特定義務が新型コロナウイルス感染症のまん延により履行されなかったことについて、責任は問われないものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、特定義務が災害その他やむを得ない事由によりその履行期限が到来するまでに履行されなかった場合について他の条例等に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
附則 この条例は、公布の日から施行する。
*なお、この情報は(株)ぎょうせいが「法令改廃情報提供サービス」で配信している内容の一部です。サービスについて詳しい情報は下記リンク先をご覧ください。
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