【図書案内】外国人の法律相談Q&A 第四次改訂版|第一東京弁護士会人権擁護委員会国際人権部会/編
自治体法務
2019.10.23
『外国人の法律相談Q&A 第四次改訂版』のQ&A(抜粋)
第1章 出入国管理概説・難民・在留管理制度
Q6 短期滞在からの在留資格変更申請
私(外国人)は、日本人の婚約者と結婚するために日本に「短期滞在」のビザで来日し、結婚の手続が終了しました。このまま帰国せずに、日本で夫と暮らしたいのですが、そのようなことは可能ですか。
Q11 在留資格取消制度
私(外国人)は、就労活動を目的とする在留資格で日本におり、在留期間はまだあと1年あります。しかし、勤めていた会社が2か月前に倒産してしまったため、現在求職活動中です。在留資格があるときでも在留資格を取り消される制度があると聞きましたが、私の場合は大丈夫でしょうか。
また、日本人の配偶者は、別居が長くなったときに在留資格が取り消されるようになったとも聞きましたが、どのような場合に取り消されるのでしょうか。
第2章 帰化・無国籍
Q22 「永住」と「帰化」
私は長年日本で生活している外国人です。おそらく今後も日本で暮らすと思います。永住権と帰化の違いを教えてください。
Q24 一般的な帰化
私は、来日7年の外国人で、日本で会社を経営しています。私と同国人の妻とは4年前に結婚して母国から呼び寄せました。3歳の子どもは日本生まれです。私たち家族は日本に帰化できますか。また、妻が帰化を希望しない場合、私1人が帰化することはできますか。
第3章 結婚・離婚及び夫婦関係
Q27 婚姻の実質的成立要件
私は日本に留学生として在留している18歳の中国人ですが、20歳の日本人男性と結婚の約束をしました。中国の法律では、女性は20歳にならないと結婚できないと定められています。しかし、日本の法律では、女性は16歳以上であれば結婚することができると聞きました。私は、結婚することができるのでしょうか。
Q29 国際結婚と国籍・戸籍・住民票・氏
外国人と結婚した場合、私(日本人)や相手の国籍、戸籍や住民票はどうなるのですか。また、氏はどうなりますか。
第4章 親子関係
Q45 二重国籍
私(日本人)の子どもはアメリカで生まれたので、アメリカの国籍と日本の国籍をもっています。この子はずっと二重国籍のままでいられますか。それとも、どちらかの国籍を選ばないといけないのですか。
Q49 返還命令申立て・ハーグ条約の概要
私(日本人)はある男性(フランス人)と結婚して、子ども1人と一緒にフランスに暮らしていました。しかし、夫のDVがひどいので離婚しようと考え、夫に何も言わずに子どもと一緒に日本に帰国しました。すると、まもなく夫から返還命令の申立てがあったと裁判所から通知が来たのですが、どうすればよいのでしょうか。また、子どもを取り戻す手続と一緒に離婚の話合いをすることはできるのでしょうか。
第5章 相 続
Q58 相続の準拠法
私は、外資系会社に勤務するアメリカ人です。先月、アメリカのニューヨーク州にいるアメリカ人の父が亡くなりました。この場合の相続関係には、どこの法律が適用されるのでしょうか。なお、父名義の土地、建物が日本にあります。
第6章 就労・雇用及び経済活動
Q64 就労可能な在留資格
私(外国人)は、日本で働きたいと思っていますが、日本で働くことができるようにするには、どのような在留資格が必要になるのでしょうか。
Q80 日系人の来日と就労
私の会社では、南米の日系3世に来日して働いてもらいたいと計画しています。どのような手続をとればよいのでしょうか。また、来日と就職をあっせんする業者があるとも聞きましたが、何か問題はありますか。
第7章 留 学
Q92 留学生とアルバイト
私は留学生ですが、学費や生活費の不足を補うためアルバイトをしたいと思います。アルバイトをするには許可を受ける必要があると聞いていますが、どうすればよいのでしょうか。許可を受けずにアルバイトをするとどのような不利益がありますか。
第8章 刑事手続
Q99 外国人事件の判決後の手続
外国人の刑事事件において、判決後、被告人の身柄はどうなるのでしょうか。また、判決後も日本に滞在できるのでしょうか。
第9章 税 金
Q101 納税義務者・税金の種類
日本にいる外国人も納税の義務がありますか。外国法人はいかがですか。
第10章 暮らしの法律相談
Q106 役所等への届出
私たちは外国人同士の夫婦です。先日長男が生まれたのですが、息子の出生に関してどのような届出が必要なのでしょうか。その他、結婚、住所の変更などの届出についても教えてください。
Q117 社会保障総合
私(外国人)は、先日来日したばかりでよく分からないのですが、日本において外国人が受給できる社会保障にはどのようなものがあるのでしょうか。
以上になります。さらに詳しい内容はぜひ本書をお手にとり、ご高覧いただけますと幸いです。