政策形成力の磨き方 - その2 直観力

キャリア

2023.12.19

★本記事のポイント★
1 解決の方向性のイメージを持つ能力を磨くには、政策形成のプロセスと政策形成の内容の知識をベースにして、個別の問題に対応する経験を積むこと。解決の方向性のイメージは、具体的な問題に接した際に、浮かんでくる直観のようなもの。 2 直観の特徴を探ることから、直感力を磨くことに資することもある。 3 自転車の歩道走行に関して、歩行者と自転車の運転者の安全をともに図る解決策の方向性のイメージを考察する。

 

1.解決の方向性のイメージ

 「政策形成の職人芸」の第3回で、社会的正義・公共性といった理想から、現状を改善しようとする問題意識は、問題の発見だけでなく解決の方向性のイメージを持つことにも役立つと述べました。なぜなら、政策形成は、大まかに言えば、理想と現実のギャップを認識し、そのギャップを解決することですので、問題意識により理想と現実のギャップを認識できるということは、そのギャップを解決する方向性をイメージできることにつながるからです。また、この解決の方向性のイメージは、政策形成のプロセス全般にわたり、思考の指標となる大局観のようなもので、政策形成における見通しであり、仮説を立てることにも役立つと述べました。
 それなら、解決の方向性のイメージを持つ能力を磨くには、どうすればよいのでしょうか。簡単に言えば、社会的正義・公共性に基づく問題意識、理想と現実のギャップを解決する方策の知識、個別具体的な問題を解決してきた経験を持つことでしょう。これは、政策形成のプロセスと政策形成の内容の知識をベースにして、個別の問題に対応する経験を積むことだと思います。解決の方向性のイメージは、このようなことをベースに、具体的な問題に接した際に、浮かんでくる直観のようなものでしょう。

 

2.直観力

 ところで、『政策思考力入門』には、「直観力とは、分析力と思考力によって形成される力であり、単なる一時的な思いつきではなく、恒常的に気づきを生じさせる能力です。直感力は、どのあたりに問題点があり、どのあたりに解決の糸口があるかを見極めるうえで極めて重要な力となります」「直観は単なる思いつきではなく、合理的で演繹的なデータの視野の拡大と蓄積であり、合理主義においても直観力を拒絶する理由はありません」という論述があります。おそらく、ここで言われる直観力は、解決の方向性のイメージを持つ能力と同様のものだと思います。
 ところで、「政策形成の職人芸」の第9回で、政策形成とAIについて考察した際、「皆さんには、AIを使いこなすとともに、政策形成の経験を積み、解決の方向性のイメージがすぐに浮かぶことや多くの人が納得する価値判断ができるバランス感覚を持つことなど、AI時代にも生き残る直観を磨いていただくことを期待します」と述べました。
 その後、チャットGPTなどの生成AIの問題が大きく取り上げられ、自治体の業務にどのように活用するかについても検討が行われています。一定の事務の効率化には役立つとされていますが、政策形成にどのように活用されるかについて、今後の推移を見守りたいと思います。
 以下、生成AIを視野に入れているかは不明ですが、AIと対比しつつ直観について考察している書物を参考に、直観の特徴を探ってみたいと思います。直感力を磨くことに資すれば幸いです。
 同書では、「「直観」とは、「推理や論理を用いず、すでに習得している知識や技能、経験を通して瞬時に物事を判断する、または、物事の本質をとらえる人間特有の能力のことをいう」としたうえで、直観の特徴を捉えた次のような記述があります。
・人間の知能の中でも重要なものに、頭の中で現実をモデル化し、そのモデルのさまざまな側面を変化させることで、『こうなったらどうなるのだろう』という実験を頭の中で行う能力がある。 ・通常、人が直観を働かせて物事を判断するとき、対象をいくつかに区分して考えるようなことをあまりしない。瞬時に判断対象の全体をとらえて、トータルに状況の良し悪しをパッと評価し、問題解決の方法を見つける。 ・大局観や全体観が働くとき、私たちは(心の中で)定性的評価をおこなっている場合が多い。それに対して、人工知能のアルゴリズム的思考や統計・確率にもとづく分析的な判断は、まさに定量的評価そのものである。定性的評価とは、言葉やイメージなどを用いて対象を評価する手法である。・・・一方、定量的評価とは、対象を数値化してから分析し、評価する手法のことである。

 

3.事例で考えましょう

<事例>
 最近、自転車の走行についての規制の実効性を高める方策について「青切符」の導入などが議論されています。以下では、自転車の歩道走行について考察します。
 自転車も道路交通法上の車両で、歩道と車道の区別のある道路では歩道は原則走行禁止となっており、違反すると3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます(道路交通法第17条第1項、第119条第1項第6号)。
 例外として、自転車が歩道を通行できるのは、①歩道に自転車の「歩道通行可」の標識がある場合、②運転者が児童・幼児、70歳以上の者又は安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害を有する者である場合、③安全のためにやむを得ない場合(例、車道が狭く車の横を通行するのが困難な場合、自動車の交通量が著しく多い場合、車道に路上駐車車両があり、車道が狭くなっている場合等)です(道路交通法第63条の4第1項、同施行令第26条)。
 そして、自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならないとされ、違反すると2万円以下の罰金又は科料に処せられます(道路交通法第63条の4第2項、第121条第1項第8号)。
 このように自転車の歩道走行については、すでにルールがありますが、取締り強化以外の解決策を検討しましょう。

<考察>
 自転車道の整備が進んでいない状況で、自転車の運転者の安全を考えるならば、取締りを強化するだけでなく、歩行者と自転車の運転者の安全をともに図る解決策を考える必要があると思います。
 そうすると、解決の方向性のイメージとしては、北欧諸国にみられる自動車道や歩道から分離された自転車道の整備が思いつきます。しかし、我が国の都市部で自動車の交通量の多い場所では、このような自転車道の整備は難しいように考えられます。
 次に、解決の方向性のイメージとして、上記の自転車の歩道走行のルールを周知徹底することが思いつきます。赤信号で停止というルールは多くの人が知っているのに対して、上記のルールについては、あまり知られてないことが推測されます。取締りを強化する前提としても、上記のルールの周知徹底が必要だと考えます。
 なお、筆者の希望ですが、このように自転車の歩道走行については、すでにルール(他律)がありますが、自転車道の整備が進んでいない状況で、自転車の運転者の安全を考えるならば、自転車の歩道走行を許容し、あまりスピードを出さず、曲がり角ではスピードをおとすなどの注意を払って運転するといったマナー(自律)により対処できれば、それに越したことないと思います

1 同書92頁以下。 2 奈良潤『人工知能を超える人間の強みとは』(技術評論社、2017年)。直感の意義、特徴については、同書46頁、62頁以下、82頁、88頁参照。なお、田坂広志『能力を磨く』(日本実業出版社、2019年)では、AI時代に求められる「職業的能力」(直観的判断力と智恵の体得力)に関する論述があります。同書102頁以下参照。 3 もっとも、自転車の歩道走行により歩行者と衝突した場合、民事責任(損害賠償)や刑事責任(過失傷害等)を問われることがありますので、完全にマナー(自律)による対処とは言えないかもしれません。

 

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(元)参議院常任委員会専門員・青山学院大学法務研究科客員教授 塩見 政幸

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