医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律

地方自治

2020.12.01

<例規整備>

1 資格確認方法の変更に伴う例規整備

 保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について、個人番号カードによるオンライン資格確認を導入するに当たり、各法律(下位法令を含む。)中、保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合は、「被保険者証を提出する」とされていた規定[4]が「電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受ける」に改められました[5]。市町村例規においては、公立病院や診療所などで行う診療を受ける際に、被保険者証を提出(提示)させるよう定めている規定について、改正を検討する必要があります。

 改正内容としては、各法律の改正と同様に「被保険者証を提出(提示)する」との規定を「電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受ける」に改正することが考えられますが、「電子資格確認等」の意義を明確にするため、これを定義しようとすると、各法律で定義がなされているため、「電子資格確認等(健康保険法第63条第3項、高齢者の医療の確保に関する法律第64条第3項、国民健康保険法第36条第3項・・・に規定する電子資格確認等をいう。)」のような引用の仕方を取らざるを得ません。また、改正法による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第64条第3項のように「電子資格確認等」の定義規定を具体的に書き下ろして定めることも考えられますが、各法律における定義内容の違い[6]や省令に委任している部分をどのように規定すべきかといった課題があり、現実的な規定方法とはいえません。そもそも、病院・診療所の受診手続を定める規定にどこまで厳格な規定が求められるかといった論点もあることから、各自治体の方針によって様々な規定ぶりとすることが考えられます。以下の整備例では、いくつかの規定パターンを掲げますので、各自治体の現行の規定ぶりや整備方針に応じて、改正後の規定を御検討ください。

 例規改正の施行期日については、改正する例規が対象とする病院・診療所においてオンライン資格確認のための機器の整備等のオンライン資格確認導入の体制が整うタイミングに合わせることが考えられます(改正法の施行日に合わせて例規改正をしなければならないものではありません。)。

ケース1 ◯◯市病院事業管理運営規程

該当条文

(受診手続)

第5条 診療を受けようとする者は、加入する医療保険等の被保険者証等を提示し、又は自費で診療を受ける旨を申し出て受診するものとする。

2 (略)

 

 この例規では、「医療保険等」や「被保険者証等」を定義せずに用いています。このため、「電子資格確認等」を詳細な定義を置いた上で用いるような規定に改めることは、バランスを欠くことになります。一方で、定義をしない分、幅のある解釈が可能であり、ラフな書きぶりも許容される素地があるといえますので[7]、そのことを踏まえて、改正内容を検討することになります。

 この場合、考え方によって、改正しないというパターンも含め、次のようなパターンの改正が考えられます。

 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第161号)による改正前の健康保険法施行規則第53条、改正法による改正前の国民健康保険法第36条第3項等

 改正法による改正後の健康保険法第63条、改正法による改正後の国民健康保険法第36条第3項等

 資格情報の照会先や資格確認を受ける者の呼称について各法律で違いがあります。

  そもそも病院・診療所で受診する際に被保険者証等を提出して資格確認を受けなければ保険給付は受けられないということは法定されている事項ですので、病院・診療所の例規の定め方によって保険給付の可否が変わることはなく、該当条文のような規定は、確認的な規定と解されます。このため、そこまで厳格な規定が求められないという考え方ができます。

 

(1) 改正法による改正後の各法律の規定(=電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受ける)と同様の規定に改めるべきと考える場合

・パターン①
 「電子資格確認等」に言及するが、「医療保険等」や「被保険者証等」と同様、「電子資格確認等」には定義を置かなくても解釈運用上支障は生じないと考える場合

該当条文

改正条文

(受診手続)

第5条 診療を受けようとする者は、加入する医療保険等の被保険者証等を提示し、又は自費で診療を受ける旨を申し出て受診するものとする。

2 (略)

(受診手続)

第5条 診療を受けようとする者は、電子資格確認等により医療保険等の被保険者等であることの確認を受け、又は自費で診療を受ける旨を申し出て受診するものとする。

2 (略)

 

・パターン②
 資格確認の方法は法定されているため、例規上は当該方法について言及しなくても解釈運用上支障は生じないと考える場合

該当条文

改正条文

(受診手続)

第5条 診療を受けようとする者は、加入する医療保険等の被保険者証等を提示し、又は自費で診療を受ける旨を申し出て受診するものとする。

2 (略)

(受診手続)

第5条 診療を受けようとする者は、医療保険等の被保険者等であることの確認を受け、又は自費で診療を受ける旨を申し出て受診するものとする。

2 (略)

 

(2) 改正法による改正後の各法律の規定と同様の規定に改める必要はなく、実際の受診手続と矛盾がなければよいと考える場合

・パターン①
 オンライン資格確認のために個人番号カードを病院が設置するカードリーダーにかざす行為もカードの「提示」と言い得ると考え、被保険者証等と並列に個人番号カードを掲げることとする場合

該当条文

改正条文

(受診手続)

第5条 診療を受けようとする者は、加入する医療保険等の被保険者証等を提示し、又は自費で診療を受ける旨を申し出て受診するものとする。

2 (略)

(受診手続)

第5条 診療を受けようとする者は、個人番号カード若しくは加入する医療保険等の被保険者証等を提示し、又は自費で診療を受ける旨を申し出て受診するものとする。

2 (略)

※ 個人番号カードについては、法令文では「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード」のような定め方をするのが本来的であり、また、個人番号カードを被保険者等資格の確認に用いるためには利用者証明用電子証明書が記録されており、かつ、オンライン資格確認のための事前登録手続をする必要があるので、厳密にはそれらの要件を満たした個人番号カードに限定して規定すべきものですが、そこまで厳密に定めずとも解釈運用上支障は生じないと整理し、単に「個人番号カード」としています。

・パターン②
 オンライン資格確認のために個人番号カードを病院が設置するカードリーダーにかざす行為もカードの「提示」と言い得ると考え、また、個人番号カードは「被保険者証等」の「等」に含まれる、あるいは、被保険者資格等の確認ができる個人番号カードも広義の被保険者証、組合員証、加入者証等と言い得ると整理して、現行の規定のままで対応できると考える場合

該当条文

改正条文

(受診手続)

第5条 診療を受けようとする者は、加入する医療保険等の被保険者証等を提示し、又は自費で診療を受ける旨を申し出て受診するものとする。

2 (略)

(受診手続)

改正せず

※ このパターンでは、将来、当該病院・診療所における資格確認の大多数が個人番号カードによるオンライン資格確認によるものとなり、被保険者証等の提示によるものが少数となった場合には、実態になじまない規定ということになると思われますので、そうなった際には改めて改正を検討することになります。

ケース2 ◯◯市国民健康保険診療所管理規則

該当条文

(受診手続)

第4条 診療を受けようとする者は、各種医療保険の被保険者証を提示しなければならない。この場合において、公費負担医療の受給者は、受給者証を併せて提示しなければならない。

 ケース1と同様に、該当条文では、「各種医療保険」及び「被保険者証」について、厳密な定義をしていませんので、ケース1と同様の改正パターンが考えられます。

(1) 改正法による改正後の各法律の規定(=電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受ける)と同様の規定に改めるべきと考える場合

・パターン①
 「電子資格確認等」に言及するが、「各種医療保険」や「被保険者証」と同様、「電子資格確認等」には定義を置かなくても解釈運用上支障は生じないと考える場合

該当条文

改正条文

(受診手続)

第4条 診療を受けようとする者は、各種医療保険の被保険者証を提示しなければならない。この場合において、公費負担医療の受給者は、受給者証を併せて提示しなければならない。

(受診手続)

第4条 診療を受けようとする者は、電子資格確認等により各種医療保険の被保険者等であることの確認を受けなければならない。この場合において、公費負担医療の受給者は、受給者証を提示しなければならない。

※ 改正前は、規定の前段、後段で証の提示を定めていますが、改正後は証の提示は規定の後段でしか言及していませんので、「併せて」を削ることとしています。

・パターン②
 資格確認の方法は法定されているため、例規上は当該方法について言及しなくても解釈運用上支障は生じないと考える場合

該当条文

改正条文

(受診手続)

第4条 診療を受けようとする者は、各種医療保険の被保険者証を提示しなければならない。この場合において、公費負担医療の受給者は、受給者証を併せて提示しなければならない。

(受診手続)

第4条 診療を受けようとする者は、各種医療保険の被保険者等であることの確認を受けなければならない。この場合において、公費負担医療の受給者は、受給者証を提示しなければならない。

 

(2) 改正法による改正後の各法律の規定と同様の規定に改める必要はなく、実際の受診手続と矛盾がなければよいと考える場合

・パターン①
 オンライン資格確認のために個人番号カードを病院が設置するカードリーダーにかざす行為もカードの「提示」と言い得ると考え、被保険者証と並列に個人番号カードを掲げることとする場合

該当条文

改正条文

(受診手続)

第4条 診療を受けようとする者は、各種医療保険の被保険者証を提示しなければならない。この場合において、公費負担医療の受給者は、受給者証を併せて提示しなければならない。

(受診手続)

第4条 診療を受けようとする者は、個人番号カード又は各種医療保険の被保険者証を提示しなければならない。この場合において、公費負担医療の受給者は、受給者証を併せて提示しなければならない。

※ ケース1の(2)パターン①と同様、このパターンでは、個人番号カードについては、単に「個人番号カード」とすることでも解釈運用上支障は生じないと整理しています。

・パターン②
 オンライン資格確認のために個人番号カードを病院が設置するカードリーダーにかざす行為もカードの「提示」と言い得ると考え、また、被保険者資格等の確認ができる個人番号カードも「被保険者証」に含まれると整理して、現行の規定のままで対応できると考える場合

該当条文

改正条文

(受診手続)

第4条 診療を受けようとする者は、各種医療保険の被保険者証を提示しなければならない。この場合において、公費負担医療の受給者は、受給者証を併せて提示しなければならない。

(受診手続)

改正せず

※ 該当条文については、現在でも、該当条文の「被保険者証」には、国家公務員共済、地方公務員共済の「組合員証」や私学共済の「加入者証」等も含む整理(文理解釈を離れた柔軟な解釈)がなされているものと考えられます。ただし、このパターンでは、将来、当該病院・診療所における資格確認の大多数が個人番号カードによるオンライン資格確認によるものとなり、被保険者証の提示によるものが少数となった場合には、実態になじまない規定ということになると思われますので、そうなった際には改めて改正を検討することになります。

 公立病院・診療所の例規以外でも、医療費助成の例規などでは、病院・診療所における資格確認手続について言及する規定が定められている場合があります。この場合の例規整備も、公立病院・診療所の例規と同様に考えられます。ただし、その改正時期は、特定の病院・診療所における資格確認手続について定めるものではないので、オンライン資格確認の運用開始時期(令和3年3月)に合わせて行うことになります。

ケース3 ◯◯市子ども医療費助成規則

該当条文

(医療費の助成の方法)

第9条 市長は、受給券の交付を受けた助成対象者(以下「受給者」という。)が委託医療機関等において受給券及び被保険者証等を提示した場合には、当該委託医療機関等の請求に基づき、受給者に助成すべき額を当該委託医療機関等へ支払うものとする。

2~4 (略)

 この例規では、「医療保険各法」や「医療機関等」、「被保険者証等」などについて定義をした上で用いています(後掲の参考条文参照)。このため、ケース1、ケース2の例規に比べ、丁寧な書きぶりをする必要があります。該当条文については、次の理由から改正すべきとの判断に傾きますが、この例規では、「医療保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費・・・」(第2条第4号)や、「医療保険各法・・・の規定により子どもの保護者が負担すべき額」(第5条第1項)、「医療保険各法の規定による附加給付」(第5条第3項)などとあるように、各法律の条項を具体的に引用する形で用語の定義や根拠を示すような厳格な書きぶりはとられていないことから、これらの規定と同等の書きぶりをすればよいことになります。この場合、例えば、次表のような規定に改めることが考えられます。

・「被保険者証等」については、「医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)」としており(第6条第2項)、文理上、個人番号カードはこれには該当しないこと。

・現在の規定のままでも、個人番号カードによりオンライン資格確認を受けた場合には、第9条第1項所定の要件を満たさないため同項の方法による医療費助成は行わないという解釈・運用が行われることにはならないが(同項は、医療費助成は医療保険各法による保険給付があることを前提としているため、医療保険の資格確認を必須とする趣旨で「被保険者証等を提示した場合」としているものであり、個人番号カードによりオンライン資格確認を受けた場合を排除する意図はなく、そのような場合に対して要件に文理上該当しないことのみをもって同項の方法による助成を行わないこととするのは不適切な解釈・運用になると考えられます。)、助成の可否に関わる規定なので、規定の文言と実際の運用との間に矛盾のないようにしておくのが適当といえること。

該当条文

改正条文

(医療費の助成の方法)

第9条 市長は、受給券の交付を受けた助成対象者(以下「受給者」という。)が委託医療機関等において受給券及び被保険者証等を提示した場合には、当該委託医療機関等の請求に基づき、受給者に助成すべき額を当該委託医療機関等へ支払うものとする。

2~4 (略)

(医療費の助成の方法)

第9条 市長は、受給券の交付を受けた助成対象者(以下「受給者」という。)が委託医療機関等において医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給券を提示した場合には、当該委託医療機関等の請求に基づき、受給者に助成すべき額を当該委託医療機関等へ支払うものとする。

2~4 (略)

※ 一般に、被保険者等資格の呼称としては「被保険者」や「被扶養者」のほかに、「組合員」(国家公務員共済、地方公務員共済)や「加入者」(私学共済)も考えられますが、この例規に定める医療費助成は、子ども(出生の日から満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者)を対象としているため、「被保険者又は被扶養者」で必要なものは言い尽くせています(この例規の第3条第2号とも整合します。)。

 

■◯◯市子ども医療費助成規則 参考条文

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)・(2) (略)

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)

イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)

ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。

(5) 医療機関等 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院及び診療所並びに薬局並びに同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに厚生労働省地方厚生局長に柔道整復師の施術に係る療養費の受領の委任の取扱いについて承諾された柔道整復師をいう。

(6) 委託医療機関等 医療機関等で、市長が子ども医療費助成事業の実施を委託したものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する子ども(本市に居住している場合で、やむを得ない理由により第1号に掲げる要件に該当することが困難であると市長が認めるときは、同号に掲げる要件に該当することを要しない。)の保護者とする。

(1) 子どもが本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 子どもが保険給付を受けることができる被保険者又は被扶養者であること。

(助成額)

第5条 助成する額は、前条第1項の医療費のうち、医療保険各法又は公費負担医療制度(他の法令等に基づく国又は地方公共団体による医療に関する給付制度をいう。以下同じ。)の規定により子どもの保護者が負担すべき額から別表に定める世帯区分(以下「世帯区分」という。)により市長が認定した子ども医療費自己負担金(以下「自己負担金」という。)を控除した額とする。

2 (略)

3 公費負担医療制度による給付を受けた場合並びに医療保険各法の規定による附加給付及びこれに準ずるものがあった場合は、第1項の助成する額からその額を控除するものとする。

(登録の申請等)

第6条 医療費の助成を受けようとする者は、子ども医療費助成登録申請書(別記第1号様式)により受給資格の登録を市長に申請し、子ども医療費助成受給券(別記第2号様式。以下「受給券」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による申請をするときは、医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)の写し並びに世帯の所得状況及び市町村民税額を証する書類を添えなければならない。ただし、市長は、公簿等により確認することができるときは、世帯の所得状況及び市町村民税額を証する書類を省略させることができる。

3 (略)

なお、ケース3の例規には、次のような規定も定められていますが、これは、病院・診療所において医療保険の資格確認のために被保険者証等の提示を求める文脈ではなく、医療費助成を受けるための役所に対する手続として被保険者証等(写し)の提出を求める文脈の規定です。オンライン資格確認は、病院・診療所や薬局で被保険者等資格を確認する際に行われるものですので、このような規定についてはオンライン資格確認導入に伴う改正の検討は不要です。

(登録の申請等)

第6条 医療費の助成を受けようとする者は、子ども医療費助成登録申請書(別記第1号様式)により受給資格の登録を市長に申請し、子ども医療費助成受給券(別記第2号様式。以下「受給券」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による申請をするときは、医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)の写し並びに世帯の所得状況及び市町村民税額を証する書類を添えなければならない。ただし、市長は、公簿等により確認することができるときは、世帯の所得状況及び市町村民税額を証する書類を省略させることができる。

3 (略)

(医療費の助成の方法)

第9条 (略)

2 (略)

3 受給者が医療機関等で保険給付の対象となる医療費を支払った場合その他市長が必要と認める場合において、助成を受けようとするときは、子ども医療費助成金交付申請書(別記第3号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

 (1) 受給券の写し

 (2) 被保険者証等の写し

 (3) 受給者が医療機関等で保険給付の対象となる医療費を支払った場合にあっては、医療内容の明細のある領収書又は医療機関等が発行した子ども医療費計算書(別記第4号様式。以下「計算書」という。)

 (4) 第5条第3項に規定する場合にあっては、その旨を証する書面

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 (略)

アンケート

この記事をシェアする

  • Facebook
  • LINE

すぐに役立つコンテンツ満載!

地方自治、行政、教育など、
分野ごとに厳選情報を配信。

無料のメルマガ会員募集中

関連記事

すぐに役立つコンテンツ満載!

地方自治、行政、教育など、
分野ごとに厳選情報を配信。

無料のメルマガ会員募集中