【例規整備】公職選挙法の一部を改正する法律 令和2年6月12日法律第45号

地方自治

2020.11.06

2 町村議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁

 町村議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁に当たり、必ずしも例規による手当てが行われなければならないものではありません。しかし、さきに解禁された町村長選挙におけるビラ頒布について規定している例規が制定されている場合には、当該例規に町村議会議員選挙に係る事項を加える等の所要の改正を行うことが考えられます。

 選挙運動用ビラの届出等の手続等については、「〇〇町選挙事務取扱規程」、「〇〇町選挙執行規程」等の選挙事務を包括的に定めた規程や「〇〇町長の選挙におけるビラに関する規程」、「〇〇町長選挙における選挙運動用ビラの証紙交付規程」等の規程において規定されています。

 改正例は、以下のとおりです。

備考 上記の改正は、町長選挙の選挙運動用ビラの届出書及び証紙について、町議会議員選挙の選挙運動用ビラの届出書及び証紙としても使用できるようにする場合の一例です。

該当例規名 〇〇町長の選挙におけるビラに関する規程

該当条文 改正条文

〇〇町長の選挙におけるビラに関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号に規定する〇〇町長の選挙運動のために使用するビラ(以下「ビラ」という。)について必要な事項を定めるものとする。

〇〇町議会議員及び〇〇町長の選挙におけるビラに関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号に規定する〇〇町議会議員及び〇〇町長の選挙運動のために使用するビラ(以下「ビラ」という。)について必要な事項を定めるものとする。

 

備考 上記の改正は、町長選挙の選挙運動用ビラの届出書及び証紙について、町議会議員選挙の選挙運動用ビラの届出書及び証紙としても使用できるようにする場合の一例です。

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