【例規整備】公職選挙法の一部を改正する法律 令和2年6月12日法律第45号

地方自治

2020.11.06

該当例規名 〇〇町選挙執行規程

該当条文 改正条文

(ビラ証紙交付票の提出及び交付枚数等)

第8条の5 ビラ証紙交付票の交付を受けた者がビラ証紙の交付を受けようとする場合においては、当該ビラ証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押して町の選挙管理委員会に提出しなければならない。この場合において、候補者は、ビラ証紙を貼るべきビラで、記載内容が同一であるものにつきその見本2枚を添えなければならない。

(ビラ証紙交付票の提出及び交付枚数等)

第8条の5ビラ証紙交付票の交付を受けた者がビラ証紙の交付を受けようとする場合においては、当該ビラ証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押して町の選挙管理委員会に提出しなければならない。この場合において、候補者は、ビラ証紙を貼るべきビラで、記載内容が同一であるものにつきその見本2枚を添えなければならない。

2 町の選挙管理委員会は、ビラ証紙交付票1枚につき、町長の選挙にあっては、5,000枚以内のビラ証紙を交付するものとする。

2 町の選挙管理委員会は、ビラ証紙交付票1枚につき、町議会議員の選挙にあっては1,600枚以内、町長の選挙にあっては5,000枚以内のビラ証紙を交付するものとする。

3 ビラ証紙の交付を受ける候補者は、交付を受けたビラ証紙が5,000枚に達したときは、ビラ証紙交付票を町の選挙管理委員会に返還しなければならない。

3 ビラ証紙の交付を受ける候補者は、交付を受けたビラ証紙が町議会議員の選挙にあっては1,600枚、町長の選挙にあっては5,000枚に達したときは、ビラ証紙交付票を町の選挙管理委員会に返還しなければならない。

4 交付したビラ証紙が5,000枚に達しないときは、町の選挙管理委員会は、ビラ証紙交付票に交付したビラ証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して差出人に返還するものとする。

4 交付したビラ証紙が町議会議員の選挙にあっては1,600枚、町長の選挙にあっては5,000枚に達しないときは、町の選挙管理委員会は、ビラ証紙交付票に交付したビラ証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して差出人に返還するものとする。

5 略

5 略

備考 候補者が頒布することができる選挙運動用ビラの枚数の上限は、改正法による改正後の公職選挙法第142条第1項第7号の規定により町村長選挙は5,000枚、町村議会議員選挙は1,600枚と定められています。同条第7項の規定により選挙運動用ビラには、1枚ずつ証紙を貼らなければならないものとされています。上記においては、一例として町村議会議員選挙の上限枚数についても併記することとしています。

該当例規名 〇〇町長選挙における選挙運動用ビラの証紙交付規程

該当条文 改正条文

〇〇町長選挙における選挙運動用ビラの証紙交付規程

(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項に規定する〇〇町長選挙における選挙運動用ビラの証紙の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

〇〇町選挙における選挙運動用ビラの証紙交付規程

(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項に規定する〇〇町議会議員選挙及び〇〇町長選挙における選挙運動用ビラの証紙の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの届出)
第2条 法第142条第7項に規定する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)の交付を受けようとする候補者(以下「候補者」という。)は、同条第1項第7号に規定する選挙運動用ビラの届出を、〇〇町長選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)により行わなければならない。

(選挙運動用ビラの届出)
第2条 法第142条第7項に規定する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)の交付を受けようとする候補者(以下「候補者」という。)は、同条第1項第7号に規定する選挙運動用ビラの届出を、〇〇町選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)により行わなければならない。

2 略

2 略

(選挙運動用ビラ証紙の様式)
第3条 選挙運動用ビラ証紙は、〇〇町長選挙運動用ビラ証紙(様式第2号)によるものとする。

(選挙運動用ビラ証紙の様式)
第3条 選挙運動用ビラ証紙は、〇〇町選挙運動用ビラ証紙(様式第2号)によるものとする。

(選挙運動用ビラ証紙の交付)
第4条 第2条の届出があったときは、〇〇町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、その内容及び選挙運動用ビラの規格を確認し、適当と認めたときは、速やかに〇〇町長選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号。以下「選挙運動用ビラ証紙交付票」という。)を当該候補者に交付するものとする。

(選挙運動用ビラ証紙の交付)
第4条 第2条の届出があったときは、〇〇町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、その内容及び選挙運動用ビラの規格を確認し、適当と認めたときは、速やかに〇〇町選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号。以下「選挙運動用ビラ証紙交付票」という。〕を当該候補者に交付するものとする。

2〜5 略

2〜5 略

(交付台帳の整備)
第5条 選挙管理委員会は、選挙運動用ビラ証紙の交付状況に関し〇〇町長選挙運動用ビラ証紙交付台帳(様式第4号)を整備し、これを記録しなければならない。

(交付台帳の整備)
第5条 選挙管理委員会は、選挙運動用ビラ証紙の交付状況に関し〇〇町選挙運動用ビラ証紙交付台帳(様式第4号)を整備し、これを記録しなければならない。


備考
1 候補者が頒布することができる選挙運動用ビラの枚数の上限は、改正法による改正後の公職選挙法第142条第1項第7号の規定により町村長選挙は5,000枚、町村議会議員選挙は1,600枚と定められています。同条第7項の規定により選挙運動用ビラには、1枚ずつ証紙を貼らなければならないものとされています。現行の規程中に町村長選挙のビラ又は証紙の上限枚数が定められている場合は、上記改正例のようにするか、町村議会議員選挙の上限枚数についても併記することを御検討ください。

2 上記の改正は、町長選挙の選挙運動用ビラの届出書、証紙、証紙交付票及び証紙交付台帳について、町議会議員選挙の選挙運動用ビラの届出書、証紙、証紙交付票及び証紙交付台帳としても使用できるようにする場合の一例です。

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