確定申告Q&A

月刊「税」

【確定申告Q&A】住民税申告書の提出先・提出期限は?

NEW地方自治

2025.10.16

 

≪ 前の記事 連載一覧へ 次の記事 ≫
時計のアイコン

この記事は3分くらいで読めます。

本のアイコン

出典書籍:月刊『税』2025年2月号 別冊付録「地方税務職員のための 令和6年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」

確定申告に向けて知っておきたい「こんな場合は?」をQ&Aでご紹介。

地方税務職員に長く参考書として使用されている「地方税務職員のための 令和6年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」(月刊「税」2025年2月号 別冊付録)より引用しています。

この記事では、住民税申告書の提出先・提出期限について解説します。

★本誌はこちらからチェック!

月刊 税 2025年2月号

月刊 税 2025年2月号 別冊付録:地方税務職員のための令和6年分
     確定申告期税務相談窓口対応の手引き
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:3,410 円(税込み)
詳細はこちら ≫

申告書の提出期限及び提出先

住民税の申告書にはどのような内容を記載して、いつまでに、どこに、提出しなければならないのですか。

住民税の申告書は、毎年3月15日(この日が休日に当たる場合は翌日の16日)までに、当該年度の初日に属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税の確定申告書を提出した場合は、改めて住民税の申告書を提出する必要はない。

1 住民税の申告書を提出する者

 所得税確定申告書を提出せずに住民税の申告書を提出する者は、前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等の所得税の確定申告書に記載することとされている事項(一つ前の記事内『3 申告書の提出義務者』>『イ 確定申告書を提出しなかった者』に掲げる)のほか、給与所得以外の所得に係る住民税の徴収方法等を記載しなければならない(地法317の2①・地規第5号の4様式参照)。

2 所得税の確定申告書を提出する者

 所得税の確定申告書を提出する者は、確定申告書の付記事項である「住民税・事業税に関する事項」欄等に、 必要事項(一つ前の記事内『3 申告書の提出義務者』>『イ 確定申告書を提出しなかった者』に掲げる)を記載しなければならないとされている(地法317の3・地規2の3)。

 所得税の確定申告書の提出先については、納税義務者の住所地を所轄する税務署長を原則としている(通則法21)。しかし、納税義務者が住所の他に居所・事業場等を有している場合には、住所地の所轄税務署長及び居所・事業場等の所在地の所轄税務署長にその旨を届け出て、その居所地又は事業場等の所在地を管轄する税務署長に提出できるとされている(所法15、16、18)。

 このように所得税の確定申告書の提出先については、住民税とは取扱いが異なる場合があるので注意が必要である。

 参考までに所得税の確定申告書の種類を示すと、「図表Ⅸ―1 確定申告書の種類」のとおりである。

図表Ⅸ―1 確定申告書の種類

申告書等の様式 左記書類の概要
申告書第一表・
第二表
所得の種類にかかわらず使用できる。
・修正申告の際にも用いる。
申告書第三表
(分離課税用)
次のいずれかに該当する場合に申告書第一表と一緒に使用する。
・土地建物等の譲渡所得がある場合
・株式等の譲渡所得等がある場合
・申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得がある場合
・申告分離課税の先物取引の雑所得等がある場合
・山林所得や退職所得がある場合
申告書第四表
(損失申告用)
次のいずれかに該当する場合に申告書第一表と一緒に使用する。
・その年分の所得金額が赤字の場合
・その年分の所得金額から雑損控除額を控除すると赤字になる場合
・その年分の所得金額から繰越損失額を控除すると赤字になる場合

 

「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」では、他にも以下のような解説を確認できます。

住民税の申告について ・住民税の申告書を提出する必要性 住民税の申告が必要な人/不要な人 所得税の確定申告が不要で、住民税の申告が必要とされているもの ・給与所得者が雑損控除等を受ける場合の申告 ・公的年金等受給者が雑損控除等を受ける場合の申告 ・赤字が生じた年の翌年の申告

「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」
全目次はこちら!(PDF)

★本誌はこちらからチェック!

月刊 税 2025年2月号

月刊 税 2025年2月号 別冊付録:地方税務職員のための令和6年分
     確定申告期税務相談窓口対応の手引き
編著者名:ぎょうせい/編
販売価格:3,410 円(税込み)
詳細はこちら ≫

 

≪ 前の記事 連載一覧へ 次の記事 ≫

アンケート

この記事をシェアする

  • Facebook
  • LINE

すぐに役立つコンテンツ満載!

地方自治、行政、教育など、
分野ごとに厳選情報を配信。

無料のメルマガ会員募集中

関連記事

すぐに役立つコンテンツ満載!

地方自治、行政、教育など、
分野ごとに厳選情報を配信。

無料のメルマガ会員募集中

月刊「税」

月刊「税」

閉じる