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【確定申告Q&A】定額減税の令和6年度改正内容は?

地方自治

2025.02.12

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    出典書籍:月刊『税』2025年2月号 別冊付録「地方税務職員のための 令和6年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」

     2025年2月17日から開始する確定申告に向けて知っておきたい「こんな場合は?」をQ&Aでご紹介。

     地方税務職員に長く参考書として使用されている「地方税務職員のための 令和6年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」(月刊「税」2025年2月号 別冊付録)より引用しています。

     この記事では、令和6年度の地方税制改正による改正内容のうち、定額減税について解説します。

    定額減税に関して、
    令和6年度の地方税制改正による改正内容はどのようなものですか。

    個人の道府県民税及び市町村民税(以下「個人住民税」という)について,定額による特別税額控除を次により実施することとされた。

    ① 令和6年度分の個人の道府県民税及び市町村民税

    令和6年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り,次の措置が講じられた。

    ア 前年の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者の所得割の額から1万円(※)を控除することとされた(地法附則5の8①②④⑤)。
    ※控除対象配偶者又は扶養親族(この法律の施行地に住所を有しない者を除く。以下「控除対象配偶者等」という)を有する場合には,その控除対象配偶者等1人につき,1万円を加算した金額

    イ 都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除における特例控除額の控除限度額及び公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額について,特別税額控除前の所得割の額とすることとされた(地法附則5の8③⑥)。
    ウ 普通徴収について,令和6年6月に徴収すべき税額から特別税額控除を行い,なお控除しきれない金額は,以後令和6年度中に普通徴収すべき税額から,順次控除する等所要の措置が講じられた(地法附則5の9)。
    エ 特別税額控除の対象となる納税義務者の給与所得に係る特別徴収について,均等割の額及び所得割の額を令和6年6月において徴収せず,特別税額控除後の給与所得に係る特別徴収税額を同年7月から翌年5月までのそれぞれの給与の支払をする際,毎月徴収することとされた(地法附則5の10)。
    オ 公的年金等に係る所得に係る特別徴収について,令和6年10月1日以後最初に支払を受ける公的年金等に係る所得に係る特別徴収税額から特別税額控除を行い,なお控除しきれない金額は,以後令和6年度中に特別徴収される公的年金等に係る所得に係る特別徴収税額から,順次控除する等所要の措置が講じられた(地法附則5の11)。

    ② 令和7年度分の個人住民税

    令和7年度分の個人住民税に限り,特別税額控除の対象となる納税義務者(※)の所得割の額から1万円を控除することとされた(地法附則5の12)。
    ※同一生計配偶者(控除対象配偶者及びこの法律の施行地に住所を有しない者を除く)を有するものに限る

     

    「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」では、他にも以下のような解説を確認できます。

    令和6年度の地方税制改正等による主な住民税関係の改正内容 ・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限の延長 ・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限の延長 ・公益信託制度改革による新たな公益信託制度の創設に伴う所要の措置 ・所得税の住宅ローン控除の改正に伴う改正
    令和5年度以前の地方税制改正で令和7年度分の住民税から適用される主なもの
    ・令和5年度の地方税制改正による「扶養親族等申告書の記載事項の簡素化」 ・NISAの抜本的拡充や恒久化が図られた新NISA制度の導入

    「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」
    全目次はこちら!(PDF)

     

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