確定申告Q&A
【確定申告Q&A】年の途中で退職した場合の手続は?
NEW地方自治
2025.02.10
目次
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出典書籍:月刊『税』2025年2月号 別冊付録「地方税務職員のための 令和6年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」
2025年2月17日から開始する確定申告に向けて知っておきたい「こんな場合は?」をQ&Aでご紹介。
地方税務職員に長く参考書として使用されている「地方税務職員のための 令和6年分確定申告期税務相談窓口対応の手引き」(月刊「税」2025年2月号 別冊付録)より引用しています。
この記事では、年の途中で退職した場合はどうすれば良いのか?という疑問に対して回答します。
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私は会社員でしたが、年の途中で退職して、その後就職していません。
私のような場合、どのような税務上の手続をすればよろしいでしょうか?
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給与所得者で一定の場合には、確定申告をすれば源泉徴収税額の還付を受けられる。
給与所得者で次の事由に該当するような場合には、確定申告をすれば源泉徴収税額の還付が受けられる。
このQ.は、下記①に該当することから、源泉徴収された税額が過納である場合には、源泉徴収税額の還付を受けるための確定申告書を提出することができる。
- ①年の途中で退職して年末調整を受けず、その後、その年中に他の所得がないため給与所得に対する源泉徴収税額が可能となる場合
- ②災害により住宅又は家財について、その価額の50%以上の損害を受けたため、災害減免法の規定により所得税額の軽減又は免除を受けることができる場合(災免法2)
- ③災害・盗難又は横領により、住宅や家財について損害を受けたため、雑損控除の適用を受ける場合(所法72)
- ④一定額以上の医療費を支出したため、医療費控除の適用を受けることができる場合(所法73)
- ⑤特定寄付金の支出をしたため、寄付金控除の適用を受けることができる場合(所法78)
- ⑥政治活動に関する寄付をした場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合(措法41の18①②)
- ⑦配当所得があるため配当控除を受けることができる場合(所法92①③,措法9④)
- ⑧一定の新築住宅及び既存住宅の所得又は増改築をしたため(特定増改築等)、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合(措法41①)
- ⑨一定の計画区域内において、昭和56年5月31日以前に建築された家屋について耐震改修をしたため、住宅耐震改修特別控除受けることができる場合(措法41の19の2)
- ⑩退職所得の支払を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収された場合(所法201)
- ⑪外国で所得税に相当する税を納め、所得税法の規定による外国税額控除を受けようとする場合(所法95)
- ⑫特定の改修工事を行い、住宅特定改修特別税額控除を受けようとする場合及び認定長期優良住宅の新築等を行い、認定長期優良住宅新築等特別控除を受けようとする場合(措法41の19の3,41の19の4)
- ⑬特定認定非営利活動法人に対する一定の寄付金又は一定の公益社団法人等に対する寄付金控除を受ける場合(措法41の18の3)
- ⑭特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるため、給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合(所法57の2①)
- ⑮租税特別措置法の規定による医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受けようとする場合(措法41の17①)
▼「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」では、他にも以下のような解説を確認できます。
・還付申告ができる場合
・還付を受けるための申告書の提出期限
・還付申告する場合に特に注意する項目
「確定申告期税務相談窓口対応の手引き」
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