【例規整備】公職選挙法の一部を改正する法律 令和2年6月12日法律第45号
地方自治
2020.11.06
<例規整備>
今回の改正は、町村議会議員選挙及び町村長選挙に係るものですので、町村において例規整備の検討が必要となります。
ここでは、「改正の主な内容」に記載した項目ごとに、町村の例規への影響について解説します。
1 町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙公営の拡大
改正法による改正後の公職選挙法第141条第8項(選挙運動用自動車)、同法第142条第11項(選挙運動用ビラ)及び同法第143条第15項(選挙運動用ポスター)においては、それぞれ「条例で定めるところにより...無料とすることができる」とされています。したがって、町村議会議員選挙及び町村長選挙における(1)選挙運動用自動車の使用、(2)選挙運動用ビラの作成及び(3)選挙運動用ポスターの作成を選挙公営の対象とする場合には、条例でその旨を定める必要があります。
これまで、町村においては、(1)から(3)までの選挙公営が認められていなかったため、既存の条例は存在しないことから、新規に条例を制定することとなるものと思われます。既に市において(1)から(3)までを選挙公営の対象とする条例が制定されていますので、新規に条例を制定する場合は、市の事例を参考にすることが考えられます。市においては、大別して、「〇〇市議会議員及び〇〇市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例」という形で一つの条例で(1)から(3)までについて包括的に規定する事例と、「〇〇市議会議員及び〇〇市長の選挙における選挙運動用自動車の使用に関する条例」、「〇〇市議会議員及び〇〇市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例」、「〇〇市議会議員及び〇〇市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例」等の形で複数の条例に(1)から(3)までの内容を分けて規定する事例があります。
以下では、一つの条例で包括的に規定している市の事例を基に規定案を作成する場合の検討例を紹介いたします。なお、これと異なる内容とすることを否定するものではありません。規定内容につきましては、当該町村の御方針に沿うものとなるよう御検討ください。
検討例 | 摘要 |
〇〇 (趣旨) |
赤字部分は、引用法の条項を市に関する規定から町村に関する規定に変更した部分です。以下あります。 |
(選挙運動用自動車の使用の公営) |
令第109条の4第4項に規定する金額 |
(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出) |
「委員会が定めるところにより」としている事項については、下位例規や内規において別に定めることが想定されています。以下あります。 |
(選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続) |
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(1)当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額 |
令第109条の4第2項第1号に規定する金額 |
(2)当該契約が一般運送契約以外の契約である場合次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
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ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約である場合当該選挙運動用自動車(同一の日において選挙運動用自動車の借入契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が15,800円を超える場合には、15,800円)の合計金額 |
令第109条の4第2項第2号イに規定する金額 |
イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,560円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の規定による届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。) |
令第109条の4第2項第2号ロに規定する金額 |
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額 |
令第109条の4第2項第2号ハに規定する金額 |
(契約の指定) |
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(選挙運動用ビラの作成の公営) |
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(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出) |
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(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続) |
令第109条の8において読み替えて準用する令第109条の7第2項第1号に規定する金額(同号の「7円71銭」を令第109条の8により「7円51銭」と読替え) |
(選挙運動用ポスターの作成の公営) |
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(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出) |
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(選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続) |
令第110条の4第2項第1号イに規定する金額 |
(委任) |
附則は、条建てとすることも考えられます。 |
(施行期日) (適用区分) |
改正法の施行前に条例を制定公布し、改正法の施行日に選挙公営を導入する場合の施行期日は、「公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行の日」又は「令和2年12月12日」(※改正法の施行期日の具体的な日付)とすることが考えられます。改正法の施行後に選挙公営を導入することとする場合は、政策に応じた施行期日を規定します。 適用区分については、改正法附則を参考にしています。 |
複数の条例で個別の事項に分けて規定する場合は、上記の事例から個別の事項に係る規定を抜き出して別々の条例で定めることとなります。
また、条例の制定に伴い、届出や申請に関する様式など、選挙公営に係る手続等について定めることが考えられます。
市においては、「〇〇市議会議員及び〇〇市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例」の施行に関し必要な手続等について、「〇〇市議会議員及び〇〇市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程」等を定めている事例が多数あります。条例の制定に伴い、必要に応じて規則等の下位例規を定めることを御検討ください。