行政大事典
準公営企業とは|最新行政大事典【用語集】
地方自治
2025.04.28

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はじめに
『WEB LINK 最新行政大事典 全4巻セット』(ぎょうせい)は膨大な行政用語の中から、とくにマスコミ等で頻繁に使用されるものや、新たに登場したテーマ、法令などから選りすぐった約3,000の重要語句を収録。現場に精通した執筆陣がこれらの行政用語を簡潔にわかりやすく解説します。ここでは、「第1巻 第1章 行政一般・地方自治」から、「準公営企業」を抜粋して、ご紹介したいと思います。
準公営企業
公営企業のうち当然に地方公営企業法の規定の全部が適用される程には企業性は強くないが、その経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもって充てることとされる企業を、一般に準公営企業と呼ぶ。
具体的には、地方財政法施行令に掲げる公営企業のうち、次の事業となる(地財令46)。
〔1〕簡易水道事業
〔2〕港湾整備事業
〔3〕病院事業
〔4〕市場事業
〔5〕と畜場事業
〔6〕観光施設事業
〔7〕宅地造成事業
〔8〕公共下水道事業
昭和41年の地方公営企業法及び地方財政法の一部改正前においては、これらの事業について、独立採算の原則を強要することはせず、単に特別会計を設けてその経理を行うこととしていた。
昭和41年の地方公営企業法及び同法施行令の改正に伴う地方財政法及び同法施行令の一部改正により、これらの準公営企業についても公営企業と同じく独立採算性が強化され、その経理は特別会計を設けて行うとともに、その経費は、次の経費を除き、当該企業の経営に伴う収入をもって充てなければならないものとされた。
〔1〕その性質上、当該公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
〔2〕当該公営企業の性質上、能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難と認められる経費
なお、例外的に、災害その他特別の事由がある場合において議会の議決を経たときは、一般会計又は他の特別会計からの繰入による収入をもって充てることができる(地財6)。
準公営企業については、病院事業が地方公営企業法の財務規程等が当然に適用されるのを別にして、同法の規定が当然には適用されず、条例(一部事務組合又は広域連合にあっては、規約)で定めるところにより同法の全部又は一部を適用することができるとされている。
*『最新行政大事典』2018年4月より。泉本 和秀/著
(有償版は本文に加え、法令へのリンク機能があります)
★この記事は「最新行政大事典」より引用しています。
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