行政大事典
【最新行政大事典】用語集―公有財産とは
地方自治
2020.09.06
【最新行政大事典】用語集―公有財産
はじめに
『WEB LINK 最新行政大事典 全4巻セット』(ぎょうせい)は膨大な行政用語の中から、とくにマスコミ等で頻繁に使用されるものや、新たに登場したテーマ、法令などから選りすぐった約3,000の重要語句を収録。現場に精通した執筆陣がこれらの行政用語を簡潔にわかりやすく解説します。ここでは、「第1巻 第8章 会計・財産」から、「公有財産」を抜粋して、ご紹介したいと思います。
公有財産
地方公共団体が所有する財産のうち、以下(1)〜(8)に掲げるもの(基金に属するものは除く。)をいう(自治238〔1〕)。
(1)不動産
(2)船舶、浮標、桟橋及び浮ドック並びに航空機
(3)(1)及び(2)に掲げる不動産及び動産の従物
(4)地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
(5)特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
(6)株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等は除く。)、地方債(社債等登録法の規定により登録されたものを含む。)及び国債(国債に関する法律の規定により登録されたものを含む。)その他これらに準ずる有価証券
(7)出資による権利
(8)財産の信託の受益権
このように、公有財産の範囲は法定されているので、地方公共団体は、その範囲を任意に拡大したり縮小したりすることはできない(行実昭和38・12・19)。
公有財産は、行政財産と普通財産とに分類されるが、財産の管理は、地方公共団体の長の権限に属するので、地方公共団体の長は、原則として、普通財産を行政財産とし又は行政財産を普通財産とすることができる。但し、地方公営企業の用に供する資産の管理は、公営企業の管理者の権限に属し(地公企33)、また、教育財産の管理は教育委員会の権限とされているので、地方公共団体の長の権限は及ばない。
なお、地方公共団体の委員会又は委員等が所掌する公有財産の取得及び管理が、地方公共団体の財産の取得及び管理として、統一的かつ合理的に行われるようにするため、地方公共団体の長には、必要な総合調整権が認められている(自治238の2〔1〕・〔2〕)。更に、委員会等が行う公有財産の処分は、その用途廃止以上には及ばない(自治238の2〔3〕)。
また、公有財産に関する事務に従事する職員が、自ら取り扱う公有財産の買受人となったり、交換の当事者となったりすることは、公有財産の処分が公正に行われない危険性があるので禁止されている(自治238の3)。禁止に背いてなされた行為は無効である。