元号を改める政令(政令第百四十三号)・元号の読み方に関する内閣告示(内閣告示第一号) 平成 31年4月1日官報特別号外(第9号)

各種答申・報告・調査

2019.04.01

元号を改める政令


 元号を改める政令をここに公布する。
  御 名  御 璽
    平成三十一年四月一日
              内閣総理大臣 安倍 晋三


政令第百四十三号
   元号を改める政令
 内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
 元号を令和に改める。
   附 則
 この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平
成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。

              内閣総理大臣 安倍 晋三

元号の読み方に関する内閣告示

〇内閣告示第一号
 元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の規定により定められた元号の読み方は、次のとおりである。

  れいわ
  令和
  平成三十一年四月一日
              内閣総理大臣 安倍 晋三

二重橋と皇居

この記事をシェアする

  • Facebook
  • LINE

すぐに役立つコンテンツが満載!

ライブラリ・シリーズの次回配本など
いち早く情報をキャッチ!

無料のメルマガ会員募集中

関連記事

すぐに役立つコンテンツが満載!

ライブラリ・シリーズの次回配本など
いち早く情報をキャッチ!

無料のメルマガ会員募集中