行政大事典

ぎょうせい

【最新行政大事典】用語集―監査委員事務局(監査事務局)とは

地方自治

2020.09.22

【最新行政大事典】用語集―監査委員事務局(監査事務局)

はじめに

 『WEB LINK 最新行政大事典 全4巻セット』(ぎょうせい)は膨大な行政用語の中から、とくにマスコミ等で頻繁に使用されるものや、新たに登場したテーマ、法令などから選りすぐった約3,000の重要語句を収録。現場に精通した執筆陣がこれらの行政用語を簡潔にわかりやすく解説します。ここでは、「第1巻 第1章 行政一般・地方自治」から、「監査委員」「監査制度」を抜粋して、ご紹介したいと思います。

監査委員事務局

 都道府県に必ず置かれ、市区町村には条例で定めるところにより置くことができる監査委員の事務局である(自治200〔1〕・〔2〕)。監査委員事務局は、監査委員の補助組織であり、監査委員の機能の充実強化とあいまって、それを補助する部局として、昭和38年の地方自治法の改正に当たって法定されたものである。 監査委員事務局には、事務局長、書記その他の職員が置かれる(自治200〔3〕)。事務局を置かない市区町村においては、監査委員の事務を補助させるため、長の部局の職員が書記その他の職員の職務を兼ねて行う(自治200〔4〕)。代表監査委員(監査委員の定数が1人の場合にあっては、監査委員)が任免する(自治200〔5〕)。臨時の職を除く常勤の職員の定数については、条例で定めることとされている(自治200〔6〕)。事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、それぞれ監査委員に関する事務に従事することになる(自治200〔7〕)。

小規模市町村の事務の補完や効率的な行政運営のため、平成23年の自治法改正により、地方公共団体は共同して監査委員事務局を設置することができるようになった。(自治252の7)

*『最新行政大事典』2018年11月より。(NPO法人 フォーラム自治研究)
(有償版は本文に加え、法令へのリンク機能があります)

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