行政大事典
【最新行政大事典】用語集―国勢調査とは
地方自治
2020.10.18
【最新行政大事典】用語集―国勢調査
はじめに
『WEB LINK 最新行政大事典 全4巻セット』(ぎょうせい)は膨大な行政用語の中から、とくにマスコミ等で頻繁に使用されるものや、新たに登場したテーマ、法令などから選りすぐった約3,000の重要語句を収録。現場に精通した執筆陣がこれらの行政用語を簡潔にわかりやすく解説します。ここでは、「第1巻 第1章 行政一般・地方自治」から、「国勢調査」を抜粋して、ご紹介したいと思います。
国勢調査
国勢調査は、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定を受けているが、統計法は、国勢調査についてだけは、特に規定(第5条)を設け、その定義と実施時期の周期を定めている。同条第1項では、国勢調査とは「総務大臣は本邦に居住している者として政令で定める者について人口及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計を策定しなければならない」と定めている。また、同条第2項では、国勢調査の実施時期について、「10年毎に行うこと、但し国勢調査を行った年から5年目にあたる年には、簡易な方法による国勢調査を行うことができる」と定めている。また、同条第3項では、「総務大臣は、必要があると認めるときは、臨時の国勢調査を行うことができる」とも規定している。
調査は、10月1日午前0時現在で行われる。調査は、総務省統計局—都道府県—市町村—国勢調査指導員—国勢調査員の流れにより行われる。調査区は、平成2年国勢調査より恒久的な単位区域として設定されている基本単位区を基に構成されており、原則として1調査区域におおむね50世帯になるように設定されている。平成27年国勢調査では、総務大臣より任命された約70万人の国勢調査員が調査票を世帯ごとに配布する方法で行われた。
スマート国勢調査
なお、平成27年国勢調査から、「スマート国勢調査」が開始され、正確かつ効率的な統計の作成を行うとともに、回答者の記入負担の軽減・利便性の向上を図る等の観点から、パソコン・タブレット・スマートフォンから回答できるインターネット回答が推進された。
平成27年のオンライン調査は、紙の調査票による調査に先行して、9月10日から20日にかけて実施され、インターネット回答数は、約1,972万件あり、インターネット回答率は36.9%となった。
国に集められた調査票は、データ入力、産業分類符号などの格付けをしたのち、調査票の欠測値や記入内容の矛盾などについて検査し、必要な補足訂正を行った上で結果表として集計する。集計は、〔1〕人口速報集計、〔2〕抽出速報集計、〔3〕人口等基本集計、〔4〕就業状態等基本集計、〔5〕世帯構造等基本集計、〔6〕抽出詳細集計、〔7〕従業地・通学地集計、〔8〕人口移動集計、〔9〕小地域集計の順に行われ、公表する。
平成27年国勢調査結果は、平成29年12月中までに全て公表された。
国勢調査は、一定時点における人口の大きさ、構造及び地域分布などについて統計を提供する人口静態統計調査である。
これに対し、一定期間内に発生した人口動態事象のうち、出生、死亡、婚姻、離婚などに関しては人口動態調査があり、日本からの出国及び日本への入国に関しては出入国管理統計があり、また国内における人口の地域間移動状況に関しては住民基本台帳人口移動報告がある。これら流入と流出の統計から、ある期間内における人口の社会増減を求め、それにその期間内の出生数と死亡数の差による人口の自然増減を加え、これを国勢調査で得た人口に順次加算していけば、国勢調査が行われていない時点における推定人口を求めることができる。また、出生、死亡、流入、流出の4項目について将来推計を行って、国勢調査結果に加算すれば、将来推計人口も算出できる。