新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律 令和2年3月13日法律第4号
地方自治
2020.03.16
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律
(法律第4号。令和2年3月13日公布、3月14日施行)
新型コロナウイルス感染症の発生及びそのまん延により、国民の生命及び健康に重大な影響を与えることが懸念される状況に鑑み、新型コロナウイルス感染症を、新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する新型インフルエンザ等とみなし、同法に基づく措置を実施する必要があることから、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の一部を改正する法律が国会で成立し、公布されました。(編集部)
■改正法の内容
一部改正法は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の附則に次の事項を定める特例規定を加えるものとなっており、改正法の公布日の翌日から施行することとされています。
(1)改正法の施行日(令和2年3月14日)から政令で定められた令和3年1月31日まで、今般の新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等とみなして同法及び同法に基づく命令の規定を適用することとする。
(2)新型インフルエンザ等対策特別措置法第14条の厚生労働大臣の内閣総理大臣に対する新型インフルエンザ等の発生等に関する報告義務の要件について、今般の新型コロナウイルス感染症についての読替えを定める。
(3)現に策定されている行動計画等に定められている新型インフルエンザ等に関する事項は、今般の新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等に関する事項として行動計画等に定められているものとみなす。
この改正法と新型インフルエンザ対策特別措置法の内容について、株式会社ぎょうせいが自治体向けに作成した参考資料を掲載します。詳細は、下記リンクをご覧ください。
■〔法令・法案動向〕新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案
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■改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法について
改正法に基づき、改正が溶け込んだ条文(改正を反映した条文)はこちらから。
・新型インフルエンザ等対策特別措置法
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・新型インフルエンザ等対策特別措置法+同施行令
「緊急事態の要件」や「使用の制限等の要請の対象となる施設」を規定した政令を組み込んだ条文。
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なお、この記事情報は(株)ぎょうせいが「法令改廃情報提供サービス」で配信している内容の一部です。サービスについて詳しい情報は下記リンク先をご覧ください。
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(この記事は令和2年3月16日時点の情報に基づいています)