このように、官公署に提出する書類の作成が行政書士の独占業務とされつつ、その例外として総務省令で定める手続・者が電磁的記録を作成することができることとされている背景としては、平成一三年三月二九日に「e‐Japan重点計画」がIT戦略本部において決定され、「国民等と行政との間の実質的にすべての申請・届出等手続を、二○○三年度までのできる限り早期にインターネット等で行えるようにする。」、「内閣官房は、関係府省の協力を得て、二○○一年度早期に申請・届出等の手続きのオンライン化に伴う法令の見直し等に係る基本方針を取りまとめる。」、「各府省は、上記方針及び新たなアクション・プランを踏まえ、二○○一年度中に法令の見直し等を行う。」こととされたことが挙げられる。また、その後