まず、改正法による改正前の制度について説明しておきたい。地方公共団体は、地方自治法(昭和二二年法律第六七号。以下「法」という。)第二四三条において、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならないこととされていた。その上で、改正令による改正前の地方自治法施行令(昭和二二年政令第一六号。以下「旧地方自治法施行令」という。)第一五八条第一項各