行政文書は紙媒体ではなく、電子媒体での保存が基本に!!公文書管理法が分かる書籍のご紹介
ぎょうせいの本
2019.06.06
・『実務担当者のための逐条解説 公文書管理法・施行令』公文書管理研究会/編集
・『Q&Aでわかる 公文書管理法 入門』岡本信一、植草泰彦/著
公文書管理法成立から10年
平成21年に「公文書等の管理に関する法律」(公文書管理法)が成立(平成23年4月1日施行)し、文書の作成、整理、保存、国立公文書館等への移管・廃棄という文書管理のライフサイクル全般に係る統一的なルールの下、国の行政機関において適正な公文書管理が推進されてきました。
その後、公文書管理法附則第13条の規定に基づく法施行後5年後見直しに係る検討が進められる中で、平成29年6月の衆議院本会議において、「公文書管理については、国の諸活動の経緯等を検証するための事実の記録である行政文書の重要性に鑑み、対象文書の範囲や保存期間の基準の見直しを含めた各府省における公文書管理の質を高めるための取組について早急に検討すべきである。」という決議が採択されたように、行政文書の管理の在り方等について様々な指摘がなされました。これらの指摘も踏まえ、平成29年12月に、行政文書の作成・保存に関する基準や歴史公文書等の範囲の明確化等を内容とする、「行政文書の管理に関するガイドライン」(ガイドライン)の抜本的改正が行われました。
さらに、平成30年3月以降の一連の公文書をめぐる問題を踏まえ、同年7月の「行政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議」において、公文書管理の適正化に向けた総合的な施策が決定されました。
地方自治体にも関係!公文書管理の最新動向
公文書は周知のとおり、行政の適正・効率的な運営と現在・将来の国民への説明責任を果たす基本的なインフラです。しかし、昨今の一連の公文書をめぐる問題にみられるように、公文書管理をめぐる取組はまだまだ道半ばであり、電子化への対応など、新たに検討すべき課題が山積しています。また、国の機関における公文書の管理方法を規定した法律ではありますが、自治体に対しても努力義務が課せられています。公文書管理条例の制定・見直しや、適正な公文書管理体制の構築・見直しを進めるうえで正確な理解が欠かせません。
公文書管理法がわかる2冊
(株)ぎょうせいではこのほど、「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」(平成31年3月25日)の内容をいち早く反映した『実務担当者のための逐条解説 公文書管理法・施行令』(公文書管理研究会/編集)を刊行、さらに公文書管理法の入門書として『Q&Aでわかる 公文書管理法 入門』(岡本信一、植草泰彦/著)を発刊いたしました。
・『実務担当者のための逐条解説 公文書管理法・施行令』公文書管理研究会/編集
・『Q&Aでわかる 公文書管理法 入門』岡本信一、植草泰彦/著
公文書管理法を逐条でくわしく理解をしたい方には『実務担当者のための逐条解説 公文書管理法・施行令』(公文書管理研究会/編集)がおすすめです。法律・施行令の趣旨が深く正確に理解することができます。また、まずは公文書管理法の全体像を把握したい方には『Q&Aでわかる 公文書管理法 入門』(岡本信一、植草泰彦/著)がわかりやすく、Q&Aによる解説でポイントをつかめるので、おすすめです。
文書の作成から整理、保存、移管、廃棄、利用に関して統一ルールを定め、それを実現するための仕組みを定める「公文書等の管理に関する法律」をわかりやすく解説する2冊です。実務上理解が必須となる公務員の方々はもとより、公務員の方々や行政庁関連の方々との業務が多い方、独立行政法人の方などにおかれましては、ぜひお手元に置いて活用いただくことをおすすめいたします。