行政大事典
【最新行政大事典】用語集―地方公務員共済組合とは
地方自治
2020.12.20
【最新行政大事典】用語集―地方公務員共済組合
はじめに
『WEB LINK 最新行政大事典 全4巻セット』(ぎょうせい)は膨大な行政用語の中から、とくにマスコミ等で頻繁に使用されるものや、新たに登場したテーマ、法令などから選りすぐった約3,000の重要語句を収録。現場に精通した執筆陣がこれらの行政用語を簡潔にわかりやすく解説します。ここでは、「第1巻 第3章 総務・人事・給与」から、「地方公務員共済組合」を抜粋して、ご紹介したいと思います。
地方公務員共済組合
地方公務員は都道府県の職員については主としてその職種により、市町村の職員については主としてその所属する市町村の区分等により、それぞれ次に掲げる地方公務員共済組合を組織することとされている(地公共済3〔1〕・〔2〕)。
<図表>
地方公務員共済組合は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づき、組合員の病気等に関する短期給付(地公共済53)、組合員の退職、障害又は死亡に関する長期給付(地公共済74)、また、組合員の福祉の増進に資する福祉事業(地公共済112)を行っている。
ところで、地方公務員共済組合は、組合員が極めて少なく長期給付の財政単位としては安定性に欠けるものもあるなど、長期給付の健全な運営を図るためには早急にその財政基盤を確立する必要があった。そこで、昭和59年にすべての共済組合(公立学校共済組合及び警察共済組合は平成2年4月から加入)をもって組織する地方公務員共済組合連合会を設立し、長期給付に係る財源率(掛金率・負担金率)を統一するなどし、長期給付に係る財政の安定化を図ることとしたものである。
地方公務員共済組合連合会は、地方公務員共済組合の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての共済組合をもって組織する旨定められており(地公共済38の2)、平成30年度現在64組合から構成されており、組合員数は284.7万人である。