行政大事典
【最新行政大事典】用語集―事務官とは
地方自治
2020.11.29
【最新行政大事典】用語集―事務官
はじめに
『WEB LINK 最新行政大事典 全4巻セット』(ぎょうせい)は膨大な行政用語の中から、とくにマスコミ等で頻繁に使用されるものや、新たに登場したテーマ、法令などから選りすぐった約3,000の重要語句を収録。現場に精通した執筆陣がこれらの行政用語を簡潔にわかりやすく解説します。ここでは、「第1巻 第3章 総務・人事・給与」から、「事務官」を抜粋して、ご紹介したいと思います。
事務官
事務官は、各庁職員通則(昭和21年勅令第189号)第2条第1項によれば、「上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル」ものであり、事務官の上にその所属省の省名を加えて、例えば、外務事務官、財務事務官というような官名で呼ばれる。「事務ヲ掌ル」とは、広い概念で学術技芸及び教育に関することを掌る以外の一切の官庁における事務を掌ることを指していると解されている。同勅令は昭和22年に廃止されているが、国家行政組織法の一部を改正する法律(昭和25年法律第139号)附則第2項により「各行政機関の職員の官に関する従来の種類及び所掌事項については、なお、その例による。」とされている。
なお、これとは別に現在の法律で事務官を設置しているものもある。例えば、内閣府設置法(平成11年法律第89号)では、内閣府に「内閣府事務官」を置き、「命を受け、事務をつかさどる」こととされ(内閣府65)、会計検査院法(昭和22年法律第73号)では、事務総局に事務官を置き「事務官は上官の指揮を受け、庶務、検査又は審査の事務に従事する」こととされ(会検13、会検17)、また防衛省設置法(昭和29年法律第164号)では、防衛省に置かれる施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に自衛官のほか事務官を置くことができ、「事務官は命を受けて事務に従事する」とされている(防衛設34、40)。