行政大事典

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【最新行政大事典】用語集―技官とは

地方自治

2020.11.28

【最新行政大事典】用語集―技官

はじめに

 『WEB LINK 最新行政大事典 全4巻セット』(ぎょうせい)は膨大な行政用語の中から、とくにマスコミ等で頻繁に使用されるものや、新たに登場したテーマ、法令などから選りすぐった約3,000の重要語句を収録。現場に精通した執筆陣がこれらの行政用語を簡潔にわかりやすく解説します。ここでは、「第1巻 第3章 総務・人事・給与」から、「技官」を抜粋して、ご紹介したいと思います。

技官

 技官は、各庁職員通則(昭和21年勅令第189号)によれば、各庁に職員として事務官とともに技官を置き(同法1条)、技官について「上司ノ命ヲ承ケ特別ノ学術技芸ニ関スルコト(教育ニ関スルコトヲ除ク)ヲ掌ル」と定めていた。そして、技官の上にその所属省の省名を加えて、例えば、外務技官、財務技官というような官名で呼ばれていた。同勅令は昭和22年に廃止されたが、国家行政組織法の一部を改正する法律(昭和25年法律第139号)附則第2項により「各行政機関の職員の官に関する従来の種類及び所掌事項については、なお、その例による。」とされている。

 なお、これとは別に現在の法律で技官を設置しているものもある。例えば、内閣府設置法(平成11年法律第89号)では、内閣府に「内閣府技官」を置き「命を受け、技術をつかさどる」こととされ(内閣府65)、会計検査院法では、事務総局に技官を置き「技官は上官の命を受け、技術に従事する」こととされ(会検13、18)、防衛省設置法では防衛省に置かれる施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に、自衛官のほか技官を置き「技官は、命を受けて、技術(教育に関するものを除く。)に従事する」とされている(防衛設38、40[2])。

*『最新行政大事典』2018年7月より。(NPO法人 フォーラム自治研究 小林禮齊)
(有償版は本文に加え、法令へのリンク機能があります)

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