【例規整備】成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

地方自治

2019.08.14

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

公布年月日番号 令和元年6月14日法律第37号
施行年月日   一部の規定を除き、公布の日から起算して3月を経過した日

概要

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。以下「整備法」といいます。)が令和元年6月14日に公布され、一部の規定を除き、公布の日から起算して3月を経過した日から施行されます。

 今回の改正は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第4条及び第11条第2号の規定に基づく措置として行われました。成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等(以下「欠格条項」といいます。)を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定(以下「個別審査規定」といいます。)へと適正化するとともに、所要の手続規定を整備するものです。

主な法律改正

整備法の改正対象法律は、180本程度あります。以下、主なものを挙げます。

(公務員等)国家公務員法、自衛隊法等
(士業等)弁護士法、医師法等
(法人役員等)医療法(医療法人)、信用金庫法(信用金庫)等
(営業許可等)貸金業法(貸金業の登録)、建設業法(建設業の許可)等
(法人営業許可等)銀行法(紛争解決等業務を行う者の指定ほか)、信託業法(信託業の免許)等

整備対象の全法律の内訳

 整備対象の全法律の内訳については、厚生労働省HP「第1回 成年後見制度利用促進専門家会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213332.html)のページ中 『資料8-成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の概要』において掲載されていますので、御参照ください。

 整備法の改正対象法律の改正により直接影響を受ける例規のほか、条文中に「後見人」「補佐人」が使われている例規についても改正の検討が必要です。

 なお、この情報は(株)ぎょうせいが「法令改廃情報提供サービス」で配信している内容の一部です。サービスについて詳しい情報は下記リンク先をご覧ください。

(こちらをクリック!)
https://gyosei.jp/business/law/reeorganization_law

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