【例規整備】住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令―旧氏による印鑑登録 印鑑登録条例の改正
地方自治
2019.08.14
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令―住民基本台帳法施行令電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
公布年月日番号 平成31年4月17日政令第152号
施行年月日 令和元年11月5日(※)
※「令和」への改元前に公布された政令のため、公布時点での施行期日は「平成31年11月5日」と表記されていましたが、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(令和元年政令第26号)第2条の規定による本政令の改正により、施行期日の表記が「令和元年11月5日」に改正されています。
概要
平成31年4月17日に住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第152号。以下「一部改正令」といいます。)が公布され、令和元年11月5日から施行されます。
今回の改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中で、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくするという女性活躍推進の観点から、これまで累次にわたり閣議決定されてきた住民票、個人番号カード等への旧氏(きゅううじ)の記載を可能とするものです。これまでの閣議決定の内容、一部改正令の概要等については、以下の総務省ホームページを御参照ください。
(総務省ホームページはコチラ)
「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html(令和元年7月24日最終アクセス)
例規整備
一部改正令の公布に伴い、総務省から「印鑑登録証明事務処理要領の一部改正について(通知)」(平成31年4月17日総行住第59号。以下「改正通知」といいます。)が発出されています(改正通知は、平成31年(令和元年)11月5日から実施)。これは、一部改正令により、住民票、個人番号カード等への旧氏の記載が可能となることに伴い、旧氏による印鑑登録を行うことができるようにするため、市町村が行う印鑑登録事務について準拠すべき事項を定めた「印鑑の登録及び証明に関する事務について」(昭和49年自治振第10号自治省行政局振興課長から各都道府県総務部長あて通知。以下「総務省通知」といいます。)別添の「印鑑登録証明事務処理要領」について、所要の改正を行うものです。
市町村にあっては、「印鑑登録証明事務処理要領」の内容に準拠した形で、印鑑登録証明事務に関する条例(以下「印鑑条例等」といいます。)が制定されているものと思われます。今回、改正通知の発出を受けて、印鑑条例等の改正を行うかどうかについては、改正通知が地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることからすれば、改正が必要とまではいえませんが、
- ①総務省通知において、「今後における印鑑の登録及び証明に関する制度の改善は、この要領に準拠することが適当である」とされていること。
- ②一部改正令により住民票、個人番号カード等で旧氏による本人確認が可能となっても、登録されている印鑑が旧氏でなければ、契約等の手続がスムーズに行えない場合が出てくること。
という点を踏まえると、印鑑条例等については、改正通知による「印鑑登録証明事務処理要領」の改正に準拠した形で、改正を行うことが自然な対応ではないかと思われます。
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