【例規整備】地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令―消費税増税に伴う手数料の改定
地方自治
2019.08.14
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令
公布年月日番号 令和元年5月24日 政令第12号
施行年月日 令和元年10月1日
概要
令和元年5月24日に、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第12号。以下「一部改正政令」といいます。)が公布されました。
一部改正政令は、消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)に規定する手数料の額の標準を引き上げる改正を行う旨のものです。
今回の改正では、令和元年10月1日に予定されている消費税及び地方消費税の税率引上げ(8%→10%)に伴い、その積算に増額の影響を受けることとなる手数料のうち、直近の人件費や物件費等の変動を加味した試算を行い、それでもなお現行に比して増額となる39件について改定が行われます。
今回手数料の標準額の改定を行う事務一覧はこちら。総務省HP・地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令の概要(http://www.soumu.go.jp/main_content/000621379.pdf)。
一部改正政令は、令和元年10月1日から施行されます。
例規整備
地方公共団体の手数料の標準に関する政令は、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められる事務について、標準とすべき手数料額を定めるものですので、各地方公共団体の手数料条例において該当の事務の手数料額を定めている場合には、通常、同政令に定める額に合わせて手数料額を改めることになります(「標準」と異なる内容を定める場合には、合理的な理由が必要とされています。)
なお、この情報は(株)ぎょうせいが「法令改廃情報提供サービス」で配信している内容の一部です。サービスについて詳しい情報は下記リンク先をご覧ください。
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