新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 令和3年2月2日 官報 号外特第7号
地方自治
2021.02.03
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 令和3年2月2日 官報 号外特第7号
令和3年2月2日、新型コロナウイルス感染症対策本部から、同年1月7日に公示、同年1月13日に変更された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示が、官報に掲載されました。対象範囲となる都府県の変更と、期間が変更されるものです。以下に原文を掲示します。(編集部)
※令和3年2月5日に正誤反映。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和三年一月七日)の全部を次のとおり変更し、令和三年二月八日から適用することとしたので、公示する。
令和三年二月二日 新型コロナウイルス感染症対策本部長 菅 義偉
※赤字は編集部。変更された箇所となります。
(一)緊急事態措置を実施すべき期間
令和三年一月八日(岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県については、同月十四日)から三月七日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
(二)緊急事態措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。
(三)緊急事態の概要
新型コロナウイルス感染症については、
・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、
・感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に関する公示
また、同日の官報には、
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に関する公示
が公示されました。
変更後の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」は以下のページ(外部サイトに接続します。)をご覧ください。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030202.pdf