地方税法等の一部を改正する法律 令和2年4月30日法律第26号

地方自治

2020.05.01

地方税法等の一部を改正する法律
(法律第26号。令和2年4月30日公布、同日施行(一部未施行))

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、個人住民税、不動産取得税、自動車税、固定資産税等に係る特例措置を講ずるとともに、固定資産税等の減収を補塡する措置を講ずる等の必要があることから、地方税法(昭和25年法律第226号)等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に成立、公布されました。(編集部)

■改正法の内容

令和2年4月30日官報特別号外第55号には次のようにあらましが紹介されています。

1 道府県民税及び市町村民税

 (一) 個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除について、所得割の納税義務者が、一定の入場料金等払戻請求権の放棄のうち住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は市区町村の条例で定めるものを一定の期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中にその放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(一定の金額を除く。)の合計額(二〇万円を超える場合には、二〇万円)の寄附金を支出したものとみなして、道府県民税及び市町村民税に関する規定を適用することとした。(附則第六〇条関係)

 (二)  個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除について、一定の場合に、その適用期限を令和一六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税まで延長することとした。(附則第六一条関係)

2 動産取得税

 耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の耐震改修に係る契約を一定の日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかったことにつき証明がされた場合において、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和四年三月三一日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、一定の税額を減額する特例措置を講ずることとした。(附則第六二条関係)

3 自動車税

 令和元年一〇月一日から令和二年九月三〇日までの間に取得した自家用の乗用車に係る 環境性能割の非課税措置及び税率の特例措置の適用期限を令和三年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一〇及び第一二条の二の一二関係)

4 固定資産税及び都市計画税

 (一) 一定の中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する一定の家屋及び償却資産について、次のとおり固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を講ずることとした。(附則第六一条関係)→(本法2条による改正後 附則第六三条関係)

  (1) 一定の中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する一定の家屋及び償却資産に対して課する令和三年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月から一〇月までの間における連続する三月の期間の当該中小事業者等の収入の合計額を当該期間の初日の一年前の日から起算して三月を経過する日までの期間の当該中小事業者等の収入の合計額で除して得た割合(以下「事業収入割合」という。)が一〇〇分の五〇以下となる場合、その価格に零(事業収入割合が一〇〇分の七〇以下となる場合は、その価格に二分の一)を乗じて得た額とすることとした。

  (2) 当該中小事業者等は、令和三年一月三一日までに市町村長等に挎の適用があるべき旨の申告をするものとし、当該申告に係る所要の罰則を設けることとした。

 (二) 中小事業者等がこの法律の施行の日から令和三年三月三一日までの間に生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の家屋及び構築物について、固定資産税の課税標準を当該家屋及び構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度間はその価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とすることとした。(附則第六二条関係)→(本法2条による改正後 附則第六四条関係)

5 軽自動車税

 令和元年一〇月一日から令和二年九月三〇日までの間に取得した自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものに係る環境性能割の非課税措置及び税率の特例措置の適用期限を令和三年三月三一日まで延長することとした。(附則第二九条の八の二及び第二九条の一 八関係)

6 その他

 (一) 地方団体の長は、新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実がある場合において、納税者又は特別徴収義務者が特定日までに納付し、又は納入すべき一定の地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することが困難であると認められるときは、その地方団体の徴収金の納期限内にされたこれらの者の申請(地方団体の長においてやむを得ない理由があると認める場合には、その地方団体の徴収金の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限から一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができることとした。(附則第五九条関係)

 (二) (一)の徴収の猶予の申請をしようとする者は、新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実があること及びその地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することが困難である事情の詳細等を記載した申請書に、当該新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類等を添付し、これを地方団体の長に提出しなければならないこととした。(附則第五九条関係)

  (三) 4による都道府県及び市町村の固定資産税等の減収を補塡するため、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金を創設することとした。(附則第六五条〜 第七七条関係)

7 施行期日

 この法律は、一部の規定を除き、公布の日(令和2年4月30日)から施行することとした。

■総務省のホームページ

 総務省のホームページに、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について資料が掲示されていますので、あわせてご覧ください。

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html

■〔法令・法案動向〕地方税法

 改正法に基づき、改正が溶け込んだ条文(改正を反映した条文)はこちらから。
 ・地方税法(最終改正:令和2年4月30日/同日施行)
 (※約6MB、A4用紙1,098枚相当のPDFファイルです
 PDFファイル形式で読む

 (この記事は令和2年5月1日時点の情報に基づいています)

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