取消事例から学ぶ税務調査対応力!
国税当局と国税不服審判所の判断の違いを元国税審判官が解説!
<なぜ重加算税を回避しなければならないの??>
重加算税は、単に過少申告となった場合に機械的に上乗せされる加算税とは異なり、意図的に申告内容を仮装したり、事実を隠蔽したと客観的に判断され、脱税の事実があった場合に課される税です。
税務調査で重加算税の対象となった場合、税理士事務所にとっては関与先からの信用失墜にも繋がりかねなません。
本書は、国税審判官を経験した著者が経験に基づき、立証ポイントを深掘りして解説することで、税務調査時に重加算税とされないための主張、テクニックが身につきます。
目次
第1章 判例による重加算税の賦課要件
第2章 取消事例の検討
1 事実の隠蔽行為、仮装行為とは認められなかった事例
(1)所得税/(2)法人税/(3)相続税
2 国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実ではないとされた事例
(1)消費税
3 主観的要素(故意)が認められなかった事例
(1)所得税/(2)法人税/(3)相続税
4 第三者の行為につき責任を負わないとされた事例
(1)所得税/(2)法人税
5 特段の行動とは認められないとされた事例
(1)所得税/(2)法人税/(3)相続税
第3章 最近の取消事例
1 試算表の作成(裁決令和3年3月24日裁事122集96頁)(所得税)
2 相続財産の一部の不申告(裁決令和4年5月10日裁事127集15頁)(相続税)
3 副業での売上の無申告(裁決令和5年1月27日裁事130集41頁)(所得税)
4 売上の計上漏れ(裁決令和5年12月4日裁事133集)(法人税)
著者紹介
吉田 正毅(よしだ・まさたけ) 弁護士
平成16年 慶應義塾大学理工学部物理情報工学科卒業
平成20年 弁護士登録(第二東京弁護士会)
平成25年~平成28年 名古屋国税不服審判所 国税審判官
平成28年 渋谷法律事務所(現任)
令和5年 神奈川大学大学院法学研究科非常勤講師(現任)
<主な著作>
『図解 税務調査対応の法的反論マニュアル』(令和5年、日本法令)、『税務調査対応の「事実認定」入門』(令和2年、ぎょうせい)