
クローズアップ マイナンバー制度plus 第25回 「マイナポータル連携」で、確定申告がもっと簡単に/デジタル庁
NEW地方自治
2026.03.25
目次
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この資料は、地方公共団体情報システム機構発行「月刊 J-LIS」2026年1月号に掲載された記事を使用しております。
なお、使用に当たっては、地方公共団体情報システム機構の承諾のもと使用しております。
クローズアップ マイナンバー制度 plus
第25回 「マイナポータル連携」で、確定申告がもっと簡単に
デジタル庁
確定申告における「マイナポータル連携」とは
「確定申告」は個人事業主の方のみならず、給与所得者の方にとっても、還付金を受け取れるかもしれない大事な機会です。一方で、その準備や手続には手間がかかるイメージをお持ちの方もいるかもしれません。現在ではPCやスマートフォンで収入金額や保険料等の金額を入力するだけで、自宅から簡単に確定申告ができるようになっています。
マイナンバーカードを使った「マイナポータル連携」1)を活用すれば、マイナンバーカードを利用してe-Tax(国税電子申告・納税システム)で確定申告をする際、マイナポータル経由で、給与所得の源泉徴収票や、医療費、ふるさと納税などのデータを一括取得し、申告書の該当項目へ自動入力が可能です(図)。
1)連携の全体像は、マイナポータルの「確定申告の事前準備」https://myna.go.jp/svc/tax-return/をご確認ください。
図 マイナポータル連携

「マイナポータル連携」を利用することで、自身で医療費の領収書等を収集したり、医療費を集計したりする必要がなくなる2)ほか、申告書の該当項目へ自動入力されることにより、入力する手間が不要となり、入力ミスもなく、より簡単に手続ができます。
2)保険診療分が自動入力の対象となりますが、はり・きゅう等の施術費用や、整骨院・接骨院の柔道整復療養費など、自動入力対象外のものもありますのでご注意ください。
マイナポータル連携の対象(表)
マイナポータル連携により控除証明書等のデータを取得するには、控除証明書等の発行主体がマイナポータル連携に対応していることが必要です。マイナポータル連携に対応している発行主体は国税庁ホームページ3)で確認することができます。
3)マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧/国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm
表 マイナポータル連携の対象

4)事前にマイナポータルで代理人登録を行うと、家族の「社会保険」「生命保険」「地震保険」「医療費」の控除証明書等のデータをマイナポータル連携により取得可能です。
5)「給与所得の源泉徴収票」の情報が自動入力の対象になるためには、お勤め先(給与等の支払い者)が税務署にe-Tax等で給与所得の源泉徴収票を提出していること等の要件があります。
6)特定非営利活動法人 国連UNHCR協会、特定非営利活動法人 国境なき医師団日本、公益財団法人日本ユニセフ協会。
「年末調整」対象者も、確定申告で医療費控除等が可能
企業等に勤めている給与所得者の大部分の方は「年末調整」がありますので、基本的に確定申告をする必要はありません。ただし、医療費控除などは年末調整の対象ではありませんので、医療費控除を受ける場合は個人で所得税の確定申告をする必要があります。
なお、1年間の保険診療分にかかる医療費は、マイナポータルから確認でき7)、医療費通知情報については、毎月11日に前々月診療分の医療費通知情報が更新されます。また、確定申告に利用するための1年間分の医療費通知情報(XMLデータ)は、例年、原則2月9日に申告年分の1月から12月分までの情報が一括で取得可能となります。
7)医療費通知情報対象に限ります。
医療費控除のモデルケースはデジタル庁ニュースの動画で紹介しています(2026年1月公開予定)。記事末の二次元コードから、デジタル庁ニュースのYouTubeチャンネルをご覧ください。
マイナポータル連携の方法について
マイナポータル連携はスマートフォン、またはPCからご利用いただけます。マイナポータル連携のご利用には事前準備が必要です。
なお、確定申告でデータを連携したい各種証明書等が増えない場合、翌年以降のマイナポータル連携の設定は不要です。
マイナンバーカード本体と電子証明書の二つのパスワード8)、マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたはICカードリーダライタが必要です。
8)署名用パスワード(英数字6~16文字)と利用者証明用暗証番号(数字4桁)
控除証明書等の取得など、より具体的な方法についてはデジタル庁ニュースの動画や、国税庁のリーフレット9)をご確認ください。
9)「確定申告はマイナポータル連携にお任せください」/国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/pdf/02.pdf
これまで、マイナポータル連携を利用するためにはスマートフォンにマイナンバーカードをかざして読み取る動作が必要でした。しかし、「スマートフォンのマイナンバーカード10)」を利用すれば、生体認証等で簡単に本人確認ができます11)。より手軽に申告書の作成等ができますので、ぜひご利用ください。
10)スマートフォンのマイナンバーカード/デジタル庁
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-certification
11)実物のマイナンバーカードをかざす動作が必要な場合もあります。
また、事前にマイナポータルで代理人の登録を行うことにより、確定申告書を作成する際に家族分(被代理人)の証明書等のデータを取得することができます。代理人の登録には、申告される方とそのご家族のマイナンバーカードが必要になります。
令和7年分確定申告について
令和7年分の確定申告の受付期間は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)まで12)になります。マイナポータル連携や確定申告の事前準備、手続には時間がかかる場合がありますので、お早めの準備をお願いします。
12)所得税の還付申告書は、2026年2月13日(金)以前でも提出できます。また、確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
国税庁ホームページでは、令和7年分の確定申告に関する特設ページ「確定申告特集13)」が2025年12月から公開されています。確定申告に関する詳しい情報やe-Taxの利用方法等はこちらをご確認ください。
13)「確定申告特集」/国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/
また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー14)」から、マイナポータル連携を利用すると、自動入力・自動計算で計算誤りのない申告書を作成することができ、作成した申告データはそのままe-Taxで送信できます。令和7年分の確定申告は、マイナンバーカードを使って、ご自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用ください。
14)「確定申告書等作成コーナー」/国税庁
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
マイナポータル連携を利用した確定申告書の作成は6年目を迎えました。取得できる各種控除証明書等のデータも増え、操作の手軽さも年々向上しています。確定申告が必要な方、医療費やふるさと納税など年末調整以外で申告したい控除がある方は、ぜひマイナポータル連携をご活用ください。
詳しくは、以下の二次元コードから国税庁ホームページやマイナポータルをご覧ください。
国税庁ホームページ 確定申告特集ページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
マイナポータル 確定申告の事前準備

https://myna.go.jp/svc/tax-return/
デジタル庁ニュースで解説動画を公開中
デジタル庁のオウンドメディア「デジタル庁ニュース」では、確定申告のモデルケースとあわせてマイナポータル連携に関する解説動画・記事を2026年1月中に公開予定です。以下の二次元コードからぜひご覧ください。
デジタル庁ニュース ウェブサイト

https://www.digital.go.jp/
デジタル庁ニュース YouTube チャンネル

https://www.youtube.com/@digital-agency-news
このほかにもデジタル庁ニュースやデジタル庁note15)では、マイナンバーやマイナンバーカード、マイナポータルに関連する広報記事・動画を掲載しています。自治体窓口や市区町村の広報等に、ぜひご活用ください。
15)デジタル庁note
https://digital-gov.note.jp/
【参考リンク】
●令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に!/国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/index.htm
●「確定申告特集ページ」/国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/
●「操作マニュアル-07確定申告の事前準備」/マイナポータル
https://img.myna.go.jp/manual/03-04/0186.html
・解説動画:「マイナポータル連携」とは?
還付金を受け取れる場合も(デジタル庁ニュースYouTubeチャンネル)
https://www.youtube.com/watch?v=BN-OkCtrZqc
・解説記事:確定申告は「マイナポータル連携」でもっと簡単に。
年末調整対象者も医療費控除が可能(デジタル庁ニュースウェブサイト)
https://digital-agency-news.digital.go.jp/articles/2026-01-13
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