新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 令和3年1月7日 官報 特別号外第1号
地方自治
2021.01.08
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 令和3年1月7日 官報 特別号外第1号
昨日、新型コロナウイルス感染症対策本部から、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示が官報に公示されました。以下に原文を掲示します。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の規定に基づき、次のとおり、新型コロナウイルス感染症(同法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に関する緊急事態が発生した旨を宣言し、次のとおり公示する。
令和三年一月七日 新型コロナウイルス感染症対策本部長 菅 義偉
(一)緊急事態措置を実施すべき期間
令和三年一月八日から二月七日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
(二)緊急事態措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。
(三)緊急事態の概要
新型コロナウイルス感染症については、
・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、
・感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に関する公示
また、同日の官報には、
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に関する公示
が公示されました。
変更後の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」は以下のページをご覧ください。
(外部サイトに接続します。)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030107.pdf