新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令 令和3年1月7日政令第3号 ほかの改正

地方自治

2021.01.08

■新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の改正


新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令の一部を改正する政令
(政令第2号。令和3年1月7日公布、施行)

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令
(政令第3号。令和3年1月7日公布、施行)

 令和3年1月7日、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の公示と併せて、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第一条の二に定める、新型コロナウイルス感染症を、同法に規定する新型インフルエンザ等とみなして、同法及び同法に基づく命令の規定を適用する期間を令和4年1月31日まで延長する改正が行われました。(令和3年政令第2号)
 
 また、新型インフルエンザ等緊急事態において都道府県知事による使用の制限等の要請の対象となる施設として飲食店等を追加するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)の改正が行われました。(令和3年政令第3号)

●新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号) 第11条
 ※下線部が令和3年政令第3号による改正箇所

 (使用の制限等の要請の対象となる施設)
第十一条 法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第三号から第十三号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。
 一 学校(第三号に掲げるものを除く。)
 二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
 三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設
 四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
 五 集会場又は公会堂
 六 展示場
 七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
 八 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
 九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
 十 博物館、美術館又は図書館
 十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
 十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
 十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
 十四 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(第十一号に該当するものを除く。)
 十五 第三号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの
2 厚生労働大臣は、前項第十五号に掲げる施設を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。


■新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設の一部を改正する件

 令和3年1月7日、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するための協力要請に関して、厚生労働省告示の一部改正が公示されました。(令和3年厚生労働省告示第4号)

 都道府県知事が行う、新型コロナウイルス感染症緊急事態において、使用の制限等の要請の対象となる施設として、下記については、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないものも対象とされます。今回の改正により、飲食店等が追加されました。

劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会場又は公会堂
展示場
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
(追加)飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設

■新型インフルエンザ等対策特別措置法、施行令、告示の溶け込ませ条文

 一部改正により、改正が溶け込んだ条文(改正を反映した条文)はこちらから。

新型インフルエンザ等対策特別措置法+同施行令+告示
「緊急事態の要件」や「使用の制限等の要請の対象となる施設」を規定した政令、告示を組み込んだ条文。
(こちらをクリック!)
 PDFファイル形式で読む

■新型インフルエンザ等対策特別措置法の内容

 令和2年法律第4号による一部改正は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の附則に次の事項を定める特例規定を加えるものとなっており、令和2年3月14日から施行されています。

 (1)今般の新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等とみなして同法及び同法に基づく命令の規定を適用することとする期間が、令和3年政令第2号により、令和4年1月31日まで1年間延長された。

※以下2項目は令和2年3月16日の本サイト記事から変更ありません。

 (2)新型インフルエンザ等対策特別措置法第14条の厚生労働大臣の内閣総理大臣に対する新型インフルエンザ等の発生等に関する報告義務の要件について、今般の新型コロナウイルス感染症についての読替えを定める。

 (3)現に策定されている行動計画等に定められている新型インフルエンザ等に関する事項は、今般の新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等に関する事項として行動計画等に定められているものとみなす。

 この改正法と新型インフルエンザ対策特別措置法の内容について、株式会社ぎょうせいが自治体向けに作成した参考資料を掲載します。詳細は、下記リンクをご覧ください。

■〔法令・法案動向〕新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案

 令和2年3月現在の新型インフルエンザ等対策特別措置法の解説記事はこちら。
 PDFファイル形式で読む

 

 なお、この記事情報は(株)ぎょうせいが法令改廃情報提供サービスで配信している内容の一部です。サービスについて詳しい情報は下記リンク先をご覧ください。
(こちらをクリック!)
https://gyosei.jp/business/law/reeorganization_law

(この記事は令和3年1月7日時点の情報に基づいています)

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