会計年度任用職員制度の施行に向けた留意事項について(通知)総行公第95号 令和元年12月20日
地方自治
2020.03.25
総 行 公 第95号
令和元年12月20日
各都道府県総務部長
(人事担当課・市町村担当課・区政課扱い)
各指定都市総務局長
(人事担当課扱い) 殿
総務省自治行政局公務員部公務員課長
会計年度任用職員制度の施行に向けた留意事項について(通知)
来年4月1日の地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 29 号。以下「改正法」という。)の施行に向け、各地方公共団体におかれては、平成 30 年 10 月 18 日付総行公第 135 号・総行給第 49 号・総行女第 17 号・総行福第 211 号・総行安第 48 号公務員部長通知により発出した「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」等に基づき準備を進めていただいているところですが、本日公表された「令和2年度地方財政対策のポイント及び概要」で示されたとおり、会計年度任用職員制度の導入に伴い必要となる財源が確保される見込みとなったことを踏まえ、特に留意すべき事項を下記にまとめましたので、適切に対応していただくようお願いします。
また、各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨周知いただくようお願いします。
なお、本通知は、地方公務員法第 59 条(技術的助言)、地方自治法第 245 条の4(技術的な助言)及び改正法附則第2条(施行のために必要な準備等)に基づくものです。
記
1 最適な職員構成の実現
各地方公共団体においては、住民のニーズに応える効果的かつ効率的な行政サービスを今後も安定的に提供していくための最適な職員構成を実現することが重要であり、個々の職の設定に当たっては、就けようとする職の職務の内容、勤務形態等に応じて、任期の定めのない常勤職員、任期付職員、会計年度任用職員等のいずれが適当かを考慮すべきものであること。
2 適切な勤務時間の設定
会計年度任用職員の任用に当たっては、職務の内容や標準的な職務の量に応じた適切な勤務時間を設定することが必要であり、単に勤務条件の確保等に伴う財政上の制約を理由として、合理的な理由なく短い勤務時間を設定し、現在行っているフルタイムでの任用について抑制を図ることは、適正な任用・勤務条件の確保という改正法の趣旨に沿わないものであること。
また、改正法においては、会計年度任用職員についてフルタイムでの任用が可能であることを明確化したところであり、こうした任用は柔軟な人事管理や勤務条件の改善による人材確保にも資するものであること。
3 適切な給与決定
会計年度任用職員の給与水準については、地方公務員法に定める均衡の原則などの給与決定原則を踏まえ、基本的に当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号給の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮すべきものであること。
また、単に財政上の制約のみを理由として、期末手当の支給について抑制を図ることや、新たに期末手当を支給する一方で給料や報酬について抑制を図ることは、改正法の趣旨に沿わないものであること。
4 不適切な「空白期間」の是正
臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任期の設定については、基本的には、各地方公共団体において適切に判断されるべきものであるが、退職手当や社会保険料等を負担しないようにするために、再度の任用の際、新たな任期と前の任期との間に一定の期間(いわゆる「空白期間」)を設けることは、適正な任用・勤務条件の確保という改正法の趣旨に沿わないものであること。
5 適切な休暇等の設定
会計年度任用職員の休暇等については、当該休暇等を有給とするか否かも含め、国の非常勤職員との間の権衡を失しないように適当な考慮が払われるべきものであること。
また、労働基準法の規定によって年次有給休暇の消滅時効は2年とされているところであり、現に任用されている臨時・非常勤職員を含め、同法における「継続勤務」の要件に該当する場合には、再度任用時において前年度に付与された年次有給休暇が繰り越されるべきものであること。
なお、国の非常勤職員には、令和2年1月1日から夏季休暇が措置されるものであること。
6 適切な募集・任用の実施
会計年度任用職員の募集・任用に当たっては、任用期間や勤務時間、給与・報酬、各種社会保険等の勤務条件を明示するとともに、地方公務員法上の服務規定の適用や懲戒処分、人事委員会又は公平委員会への苦情相談等の対象となる旨を説明すべきものであること。
また、会計年度任用職員の円滑な導入が図られるよう、募集期間や制度の周知期間を十分確保すべきものであること。
*その他の「地方公務員制度等」「会計年度任用職員関係」はこちら(総務省サイト)へ。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/koumuin_seido/index.html